特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている人で、一定の要件を満たす場合、郵便等により投票をすることができる制度です。
対象者
相模原市の選挙人名簿に登録されており、以下の2つの条件を満たす人。
(1)感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた人または、検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在している人。
(2)投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が、投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる人。
濃厚接触者について
濃厚接触者は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」に当たらないため、せっけんでの手洗いやアルコール消毒、マスクの着用など感染拡大防止対策をした上で、投票所での投票をお願いします。
手続きの流れ
(1)投票用紙等を区選挙管理委員会へ郵便等により請求
お住まいの区選挙管理委員会へ、投票用紙等の請求書と保健所等から交付された外出自粛要請等の書面を、料金受取人払の宛名表示がされた封筒により郵送してください。(外出自粛要請等の書面がない場合は、請求書の「提示(同封)することができない理由」を記載してください。)
※請求書及び料金受取人払の宛名表示については、当ページ下部の書式をダウンロード及び印刷をしてください。料金受取人払の宛名表示は市販の封筒に貼り付けてください。
料金受取人払の宛名表示に記載されている「請求書在中」の文字を丸で囲み、請求書等を入れた封筒を透明なビニール封筒やケース等に封入し、その表面をアルコール消毒してください。その上で、同居人、知人等(患者ではない方)にポストへの投かんを依頼してください。
なお、請求期限は7月6日(水曜日)(必着)となっておりますので、ご注意ください。
※請求書、料金受取人払の宛名表示がされた封筒、透明なビニール封筒はお電話等により、お住まいの区選挙管理委員会から取り寄せることも可能です。なお、本市では総務省が提示しているファスナー付きの透明なケースの代用品として、透明なビニール封筒を使用しています。
(2)区選挙管理委員会から投票用紙等の送付
選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(内封筒・外封筒)、返信用封筒、透明なビニール封筒を送付します。また、外出自粛要請等の書面が提示された場合には、当該書面も併せて返却します。
(3)投票用紙に候補者名等を記載
自ら投票用紙に候補者名等を記載してから、投票用紙を内封筒に封入し、更に外封筒に封入してください。外封筒の表面に、投票用紙を記載した年月日及び場所を記載し、氏名欄に自ら署名してください。
(4)投票用封筒を返信用封筒に入れ、区選挙管理委員会へ郵送
(3)の外封筒を返信用封筒に入れ、「投票在中」の文字を丸で囲み、さらに区選挙管理委員会から交付された透明なビニール封筒に封入し、表面をアルコール消毒してください。その上で、同居人、知人等(患者ではない方)にポストへの投かんを依頼してください。
詳細な手続きの流れについては下記PDFファイルをご覧ください。
手続きのイメージ
請求書及び投票用紙等の送付にあたっての注意事項
- 一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。
また、マスクや清潔な使い捨てのビニール手袋を着けて作業してください。 - 透明なビニール封筒やケース等に入れて、表面を消毒してから郵送してください。
- 郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、外出自粛要請等を受けていない同居人、知人等(患者ではない方)に依頼してください。
※濃厚接触者がポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒、マスクの着用などの感染防止対策を徹底のうえ、他者との接触を避けるようにしてください。 - 特例郵便等投票の手続きにおいても、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等の詐偽の方法による投票については、公職選挙法上の罰則が設けられております。
投票用紙等の請求書式
投票用紙等の請求を行う際には、以下の書式をダウンロード及び印刷してご利用いただくか、または各区選挙管理委員会へお問い合わせください。
なお、名簿登録地である区選挙管理委員会を間違えないようにご注意ください。
緑区
中央区
南区
特例郵便投票制度の詳細について
当制度の詳細な情報については、総務省の特例郵便等投票制度周知ホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市選挙管理委員会事務局
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