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役員の変更等の届出書類

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ページ番号1005091  最終更新日 令和3年10月29日

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特定非営利活動法人(NPO法人)の役員に変更(新任、辞任、再任、住所異動等)が生じた場合は市に届出が必要です。また、代表権を有する理事については登記事項のため、変更時(再任含む)には法務局での登記の変更も必要です。
特定非営利活動法人(NPO法人)の役員の任期は2年以内と定められているため、少なくとも2年ごとに役員の選任を行う必要があります。(特定非営利活動促進法第24条)

  • 役員(理事及び監事)の変更手続きに関するQ&A (PDF 126.7KB)新しいウィンドウで開きます

提出書類

役員の変更等届出書

  • 役員の変更等届出書(第6号様式) (PDF 96.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 役員の変更等届出書(第6号様式) (Word 44.0KB)新しいウィンドウで開きます

添付書類

役員名簿(2部)

  • 役員名簿(変更後の役員名簿) (PDF 57.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 役員名簿(変更後の役員名簿) (Word 48.0KB)新しいウィンドウで開きます

新任役員がいる場合

新任の役員がいる場合は、各役員につき次の書類の添付が必要です。

誓約及び就任承諾書(各1部・コピーしたもの)

  • 誓約及び就任承諾書 (PDF 206.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 誓約及び就任承諾書 (Word 27.0KB)新しいウィンドウで開きます

各役員の住所又は居所を証する書面(各1部)

  • 各役員の住所又は居所を証する書面
    書面が外国語で作成されている場合、翻訳者を明らかにした翻訳文を添付してください。
    書面は申請日から6カ月以内に発給されたものが有効となります。
    1.住民票の写し(マイナンバー(個人番号)の記載のないもの)※住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより、添付を省略できます。
    2.海外に住む日本人や外国人は、住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する書面

NPO法人の申請・届出に添付いただく住民票等にはマイナンバー(個人番号)の記載は必要ありません。

マイナンバー(個人番号)は社会保障・税・災害対策分野の中で、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続に限定し、各機関等に提示していただくものです。
NPO法人の申請・届出は、マイナンバー(個人番号)を利用できない行政手続ですので、設立認証申請書や役員変更等届出書に添付していただく住民票の写し・住民票記載事項証明書等は、マイナンバー(個人番号)の記載がないものをご用意ください。
もし、マイナンバー(個人番号)の記載がある住民票等を取得された場合は、マイナンバー(個人番号)の記載がないものを取り直していただくか、マイナンバー(個人番号)を復元できない程度にマスキング(黒塗り)して、ご提出いただきますようお願いします。
詳しくは、「社会保障・税番号制度についてQ&A」をご覧ください。

  • 社会保障・税番号制度についてQ&A(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

市民協働推進課(市民・地域活動支援班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-8226 ファクス:042-754-7990
市民協働推進課(市民・地域活動支援班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


特定非営利活動法人(NPO法人)設立後に必要な手続き・届出

  • 特定非営利活動法人設立認証申請書類
  • 事業報告書等の提出
  • 役員の変更等の届出書類
  • 定款変更の届出書及び認証申請書類
  • 解散等に関する申請・届出書類
  • 合併認証申請関係書類

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