エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

相模原市

  • サイトマップ
文字サイズ
  • 文字サイズを小さくする
  • 文字サイズを標準に戻す
  • 文字サイズを大きくする
背景色
  • 背景色を黒色にする
  • 背景色を青色にする
  • 背景色を黄色にする
  • 背景色を元に戻す
  • PC表示
  • スマートフォン表示

検索の使い方

  • English
  • 简体中文
  • 한국어
  • 日本語

  • 市政情報
  • 暮らし・手続き
  • 産業・ビジネス
  • スポーツ・観光・文化
  • 施設マップ

現在の位置:  トップページ > 市政情報 > 市政への参加・連携 > 市民協働 > 特定非営利活動法人(NPO法人) > 特定非営利活動法人(NPO法人)設立後に必要な手続き・届出 > 定款変更の届出書及び認証申請書類


ここから本文です。

定款変更の届出書及び認証申請書類

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1005092  最終更新日 令和3年10月29日

印刷大きな文字で印刷

特定非営利活動法人(NPO法人)の定款を変更するときは、総会での議決を経た上で、所轄庁に定款変更の届出または認証申請を行う必要があります。
登記事項(法人の名称、目的、事業、事務所など)に変更が生じた場合は、所轄庁が認証した日から2週間以内に法務局において登記の変更を行う必要があります。

定款変更の届出事項

変更しようとする事項が次の項目に該当する場合は、定款変更の届け出が必要です。

  1. 事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る)
  2. 役員の定数に関する事項
  3. 資産に関する事項
  4. 会計に関する事項
  5. 事業年度
  6. 残余財産の帰属先に関する事項を除く解散に関する事項
  7. 公告の方法
  8. 特定非営利活動促進法第11条各号に掲げられている以外の事項(任意的記載事項)

※定款第2条「事務所」が「この法人の事務所は相模原市内におく。」等の記載になっており、市内で法人住所の変更をされる場合(定款変更の必要がない場合)は定款変更届出書の提出は不要です。任意の書式で新しい事務所の所在地をご連絡ください(法務局での変更登記後、登記事項証明書及びその写しを併せてご提出ください)

提出書類

定款変更届出書

  • 定款変更届出書(第10号様式) (PDF 78.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 定款変更届出書(第10号様式) (Word 43.0KB)新しいウィンドウで開きます

添付書類

  • 定款変更を議決した社員総会の議事録の写し(コピーしたもの)
  • 変更後の定款(2部)
  • 議事録 (PDF 11.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 議事録 (Word 39.5KB)新しいウィンドウで開きます

登記事項証明書(変更に登記事項を含む場合)

変更内容が主たる事務所及びその他の事務所移転・新設の場合は、法務局で登記の変更手続きが必要となります。変更登記が済みましたら次の書類も併せてご提出ください。

  • 定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書
  • 定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書の写し(コピーしたもの)

定款変更の認証申請

変更しようとする事項が次の項目に該当する場合は、定款変更の認証申請を行い、所轄庁より認証を受けることが必要です。
※定款変更届出事項にあてはまらないものは、定款変更認証申請の手続きが必要です。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 所轄庁の変更を伴う主たる事務所及びその他の事務所の所在地
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
  10. 定款の変更に関する事項

※ これらのうち登記事項は、1、2、3、4、8になります。

提出書類

定款変更認証申請書

  • 定款変更認証申請書(第7号様式) (PDF 114.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 定款変更認証申請書(第7号様式) (Word 46.0KB)新しいウィンドウで開きます

添付書類

  • 定款変更を議決した社員総会の議事録の写し(コピーしたもの)
  • 変更後の定款(2部)

変更内容が、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業又はその他の事業に係る事項の変更を含む場合

特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業又はその他の事業に係る事項の変更を含む定款変更の場合は、次の書類を追加して添付してください。

  • 添付書類(議事録~事業計画書) (PDF 151.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 添付書類(議事録~事業計画書) (Word 58.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 添付書類(活動予算書) (PDF 80.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 添付書類(活動予算書) (Excel 196.5KB)新しいウィンドウで開きます

所轄庁の変更を伴う場合

所轄庁の変更を伴う事務所の所在地の変更を行う場合は、定款変更認証申請書類のほか、次の書類を添付してください。

  • 役員名簿(2部)
  • 確認書
  • 前事業年度の事業報告書
  • 前事業年度の財産目録
  • 前事業年度の貸借対照表
  • 前事業年度の活動計算書
  • 年間役員名簿(前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所並びに前年度における報酬の有無を記載した名簿)
  • 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿

申請書、議事録の写し、変更後の定款(該当がある場合は事業計画書、活動計算書を含む)のほか、役員名簿や確認書は、変更後の所轄庁が定める様式等で作成し、提出することとなります。
所轄庁の変更を伴う定款変更認証申請は、事前にご相談いただくことをお勧めします。

なお、設立初年度が経過しておらず、前事業年度の事業報告書等が作成される前のNPO法人が所轄庁変更を行う場合は、設立当初の財産目録と事業計画書、活動予算書を添付してください。

  • 添付書類(確認書、役員名簿) (PDF 38.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 添付書類(確認書、役員名簿) (Word 47.5KB)新しいウィンドウで開きます

登記事項証明書(変更に登記事項を含む場合)

登記事項を変更する場合は、法務局で登記の変更手続きが必要となります。変更登記がすみましたら次の書類も併せてご提出ください。

  • 定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書
  • 定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書の写し(コピーしたもの)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページについて、ご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働推進課(市民・地域活動支援班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-8226 ファクス:042-754-7990
市民協働推進課(市民・地域活動支援班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


特定非営利活動法人(NPO法人)設立後に必要な手続き・届出

  • 特定非営利活動法人設立認証申請書類
  • 事業報告書等の提出
  • 役員の変更等の届出書類
  • 定款変更の届出書及び認証申請書類
  • 解散等に関する申請・届出書類
  • 合併認証申請関係書類

ページの先頭へ戻る


  • 個人情報の考え方
  • このサイトについて
  • ウェブアクセシビリティ
  • サイトマップ

相模原市役所

〒252-5277
神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
代表電話番号:042-754-1111
  • 組織一覧
  • 市役所案内

わたしの手続案内 あなたに必要な手続を案内します 引っ越し 結婚(外部リンク・新しいウインドウで開きます)

相模原コールセンター 電話番号042-770-7777

市の手続き、イベントや施設のお問い合わせに 午前8時から午後9時 年中無休

  • コールセンターのページ
  • よくある質問へ
  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る

Copyright © Sagamihara City. All Rights Reserved.