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合併認証申請関係書類

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ページ番号1005094  最終更新日 令和3年10月29日

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合併認証申請提出書類

他のNPO法人との合併する場合は、合併認証申請書を提出してください。

合併認証申請書

  • 合併認証申請書(第18号様式) (PDF 76.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 合併認証申請書(第18号様式) (Word 47.5KB)新しいウィンドウで開きます

添付書類

  • 合併を議決した社員総会の議事録の写し(コピーしたもの)
  • 定款(2部)
  • 役員名簿(2部)
  • 誓約及び就任承諾書の写し(コピーしたもの)
  • 各役員の住所又は居所を証する書面
    書面が外国語で作成されている場合、翻訳者を明らかにした翻訳文を添付してください。
    書面は申請日から6カ月以内に発給されたものが有効となります。
    1. 住民票の写し(住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより、添付を省略できます。 )
    2. 海外に住む日本人や外国人は、住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する書面
  • 社員のうち10人以上の者の名簿
  • 確認書
  • 合併趣旨書(2部)
  • 合併当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書(2部)
  • 合併当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書(2部)
  • 添付書類(合併議事録~事業計画書) (PDF 68.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 添付書類(合併議事録~事業計画書) (Word 113.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 添付書類(活動予算書) (PDF 267.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 添付書類(活動予算書) (Excel 156.0KB)新しいウィンドウで開きます

合併認証時の提出書類

他のNPO法人との合併を認証されたNPO法人は、合併に必要な手続きが終了した日から2週間以内に登記をしなければなりません。(組合登記令第8条)合併後存続する法人については変更の登記、合併により消滅する法人については解散の登記、合併により設立した法人については設立の時と同様に登記を行い、登記がすみましたら遅滞なく書類を提出してください。
また、届出に必要な書類は、「設立(合併)登記完了届出」の「設立」を削除してご利用ください。

設立(合併)登記完了届出書

  • 設立(合併)登記完了届出書(第5号様式) (PDF 61.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 設立(合併)登記完了届出書(第5号様式) (Word 37.0KB)新しいウィンドウで開きます

添付書類

  • 登記事項証明書
  • 登記事項証明書(コピーしたもの)
  • 合併当初の財産目録(2部)
  • 合併当初の財産目録 (PDF 94.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 合併当初の財産目録 (Excel 45.5KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

市民協働推進課(市民・地域活動支援班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-8226 ファクス:042-754-7990
市民協働推進課(市民・地域活動支援班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


特定非営利活動法人(NPO法人)設立後に必要な手続き・届出

  • 特定非営利活動法人設立認証申請書類
  • 事業報告書等の提出
  • 役員の変更等の届出書類
  • 定款変更の届出書及び認証申請書類
  • 解散等に関する申請・届出書類
  • 合併認証申請関係書類

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