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指定申請に関する手続き

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ページ番号1005127  最終更新日 令和4年6月22日

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指定NPO法人制度に関する相談

指定NPO法人の申出をご検討の場合には、事前相談にお越しください。なお、相談・申出に当たっては、あらかじめ電話で相談日時をご予約下さい。

  • 相談時間 月曜日から金曜日(祝日は除く) 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)
  • 連絡先 市民協働推進課(042-769-8226)

指定申出の手引き

新規で指定の申出をされる場合はこちらをご参照ください。

  • 指定NPO法人制度指定申出の手引 (PDF 1.6MB)新しいウィンドウで開きます

指定申出に必要な書類

申出書類

第1号様式は1部、その他の書類はそれぞれ2部提出が必要です。

  • 指定特定非営利活動法人指定申出書(第1号様式)
  • 指定要件チェック表(第1表)
  • 指定要件チェック表(第2表)
  • 指定要件チェック表(第2表)付表1
  • 指定要件チェック表(第2表)付表2
  • 指定要件チェック表(第2表)指定法人用
  • 指定要件チェック表(第3表)
  • 指定要件チェック表(第3表)付表1
  • 指定要件チェック表(第3表)付表2
  • 指定要件チェック表(第4表)
  • 指定要件チェック表(第4表)付表1
  • 指定要件チェック表(第4表)付表2
  • 指定要件チェック表(第5表)
  • 指定要件チェック表(第6表)(第7表)(第8表)
  • 欠格事由チェック表
  • 役員等氏名一覧表
  • 寄附金充当予定事業一覧
  • 指定特定非営利活動法人指定申出書(第1号様式) (PDF 67.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 指定特定非営利活動法人指定申出書(第1号様式) (Word 48.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 添付書類(指定要件チェック表(第1表)~寄附金充当予定事業一覧) (PDF 400.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 添付書類(指定要件チェック表(第1表)~寄附金充当予定事業一覧) (Word 541.0KB)新しいウィンドウで開きます

添付書類

申出書類の他、条件や基準により追加で添付書類が必要な場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。

  • 直近の事業報告書等(事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、前事業年度の末日における社員のうち、10人以上の者の名簿)
  • 役員名簿
  • 定款
  • 認証に関する書類の写し
  • 登記に関する書類の写し
  • 申出のあった日の属する事業計画書
  • 地域の課題の解決又は地域の活性化に資することを説明する書類
  • 申出のあった日の属する年を含めた5年間の事業計画等
  • 支援又は支持を受けている実績を説明する書類
  • 滞納処分に係る納税証明書(過去3年以内に滞納処分を受けたことがないことの証明)
  • 法人のホームページの写し、機関誌、事業に係るパンフレット、受益者募集要項、利用規約等
  • 議事録

指定までの流れ

提出書類の完成後に申出となります。
申出後、指定を受けるまでには概ね半年程度かかります。(更新の申出の場合も同様です)

令和4年度分スケジュール

  • 申出の時期 令和4年6月15日から8月1日まで
    指定の時期 令和4年12月下旬
  • 申出の時期 令和4年12月15日から令和5年1月31日まで
    指定の時期 令和5年6月下旬

縦覧

申出書を受理後、2週間縦覧に供されます。

  • 場所:市民協働推進課(相模原市役所第2別館4階)
  • 時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日を除く)

縦覧書類は、次のとおりです(相模原市認証法人による申出の場合は、1、2の書類を縦覧)。

  1. 指定NPO法人になるための基準に適合する旨及び欠格事由に該当しないことを説明する書類
  2. 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
  3. 直近の事業報告書等(事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿)
  4. 役員名簿
  5. 定款等(定款、認証に関する書類の写し、登記に関する書類の写し)

審査

特定活動非営利法人の組織、運営、経理、事業活動等について専門的な知識又は学識経験のある者からなる審査会(相模原市特定非営利活動法人指定審査会)で審査されます。

  • 特定非営利活動法人指定審査会

「特定非営利活動法人の指定」に係る答申について
特定非営利活動法人指定審査会に対して諮問をし、審査会において審査が行われました。
その結果、申し出のあった特定非営利活動法人について、指定をすることが相当であると判断され、その旨の答申がありました。

  • 答申書(令和3年10月8日) (PDF 13.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 答申書(令和2年10月14日) (PDF 173.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 答申書(平成31年4月15日) (PDF 61.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 答申書(平成30年10月17日) (PDF 67.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 答申書(平成30年4月9日) (PDF 59.9KB)新しいウィンドウで開きます

条例手続

条例で個別に指定するための手続です。条例は、市議会で議決される必要があります。

指定

指定の条例が施行された年から寄附者の税額が控除されます。

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働推進課(市民・地域活動支援班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-8226 ファクス:042-754-7990
市民協働推進課(市民・地域活動支援班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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