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スポーツ施設の減免等の特例(城山・津久井・相模湖・藤野地区)について

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ページ番号1003250  最終更新日 令和3年9月27日

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スポーツ施設の減免等の特例(城山・津久井・相模湖・藤野地区)について

(令和3年4月1日以降)減免等の特例廃止について

受益と負担の適正化の観点から、次のとおり城山・津久井・相模湖・藤野地区のスポーツ
施設に適用している減免等の特例を廃止します。

廃止時期

令和3年4月1日(木曜日)以降の利用分

廃止対象の特例登録区分

  • 相模湖林間公園テニス場回数券使用登録
  • 青野原グラウンド・名倉グラウンドテニスコート社会教育団体登録
  • 名倉グラウンド青少年テニス団体登録
  • 津久井又野公園テニス場高校生等登録
  • 藤野地区福祉団体登録
  • 青少年スポーツ団体(大学生以下)登録
  • 青少年スポーツ団体(高校生以下)登録
  • 青少年スポーツ団体(中学生以下)登録

その他

  • テニス個人、一般団体、少年団体及び八王子市公の施設の相互利用協定青少年スポーツ団体登録の各登録区分に適用されている、城山・津久井・相模湖・藤野地区スポーツ施設の減免についても廃止となります。

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このページに関するお問い合わせ

スポーツ推進課(施設管理班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-8288
ファクス:042-754-7990
スポーツ推進課(施設管理班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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