1-1-10 未払賃金立替払制度
支援内容
企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を事業主に代わって支給
申請時に必要なもの(活用方法)
下記問い合わせ先へご確認ください
対象者
- 労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行っていた事業主に雇用され、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者であった方
- 裁判所への破産手続開始等の申立日(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長に対する事実上の倒産の認定申請日(事実上の倒産の場合)の6カ月前の日から2年の間に当該企業を退職した方
お問い合わせ先
お近くの労働基準監督署へ
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このページに関するお問い合わせ
産業支援・雇用対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9255(金融・商業支援班)
電話:042-707-7154(ロボット・企業支援班)
電話:042-769-8238(雇用対策班)
ファクス:042-754-1064
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