介護保険料
介護保険は、介護サービスの提供をみんなで支えるため、65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳から64歳までの人(第2号被保険者)に納めていただく保険料と公費(国・県・市の税金)でまかなわれています。
第1号被保険者の介護保険料
第1号被保険者の保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画において、介護サービスにかかる費用の見込額を積算し、それを基に設定されます。
段階 | 要件 | 負担割合 | 年額保険料額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.3 | 21,600円 |
第1段階 |
|
基準額×0.3 |
21,600円 |
第1段階 |
|
基準額×0.3 |
21,600円 |
第2段階 |
|
基準額×0.5 |
36,000円 |
第3段階 |
|
基準額×0.70 | 50,400円 |
第4段階 |
|
基準額×0.80 | 57,600円 |
第5段階 |
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基準額 | 72,000円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満 |
基準額×1.10 | 79,200円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満 |
基準額×1.25 | 90,000円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満 |
基準額×1.50 | 108,000円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額が320万円以上500万円未満 |
基準額×1.70 | 122,400円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が500万円以上1,000万円未満 | 基準額×2.00 | 144,000円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が1,000万円以上 | 基準額×2.30 | 165,600円 |
※課税年金収入額とは、税法上、課税対象の収入となる公的年金等(国民年金、厚生年金など)の収入額です。非課税となる年金(障害年金、遺族年金など)は含まれません。
※合計所得金額とは、地方税法に規定する前年の合計所得金額(配偶者控除や医療費控除等の各種所得控除、上場株式などの譲渡損失に係る繰り越し控除等を行う前の金額)から、土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた金額です。
第1段階から第5段階は、この合計所得金額から課税年金収入に係る所得を控除した額です。また、給与所得が含まれている場合には、給与所得(給与所得と公的年金等に係る所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除の適用を受けている方は、所得金額調整控除適用前の金額)から10万円を控除した額(控除後の金額が0円を下回る場合、給与所得を0円とします。)となります。
第6段階から第11段階は、給与所得または公的年金等に係る所得が含まれている場合には、その合計額から10万円を控除した額(控除後の金額が0円を下回る場合、給与所得及び公的年金等に係る所得を0円とします。)となります。
※第1段階および第2段階については、国の低所得者軽減により、引き下げられています。
※毎年4月1日時点での住民票上の世帯を基準にしています。ただし、年度途中で65歳になる人は誕生日の前日、市外から転入した人は転入日時点の世帯を基準とします。
※年度途中で65歳になる人は、65歳になった日(誕生日の前日)の属する月から、市外から転入した人は、転入日の属する月から、年額保険料を月割で計算した額となります。
段階 |
要件 |
負担割合 |
年間保険料額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
・生活保護受給者等 |
基準額×0.285 |
22,700円 |
第1段階 |
・本人が市民税非課税 ・世帯に市民税課税者がいない ・老齢福祉年金受給者 |
基準額×0.285 |
22,700円 |
第1段階 |
・本人が市民税非課税 ・世帯に市民税課税者がいない ・課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下 |
基準額×0.285 |
22,700円 |
第2段階 |
・本人が市民税非課税 ・世帯に市民税課税者がいない ・課税年金収入額+合計所得金額が80万円超120万円以下 |
基準額×0.485 |
38,700円 |
第3段階 |
・本人が市民税非課税 ・世帯に市民税課税者がいない ・課税年金収入額+合計所得金額が120万円超 |
基準額×0.685 |
54,700円 |
第4段階 |
・本人が市民税非課税 ・世帯に市民税課税者がいる ・課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下 |
基準額×0.8 |
63,800円 |
第5段階 |
・本人が市民税非課税 ・世帯に市民税課税者がいる ・課税年金収入額+合計所得金額が80万円超 |
基準額 |
79,800円 |
第6段階 |
・本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満 |
基準額×1.1 |
87,800円 |
第7段階 |
・本人が市民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満 |
基準額×1.25 |
99,800円 |
第8段階 |
・本人が市民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満 |
基準額×1.5 |
119,700円 |
第9段階 |
・本人が市民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満 |
基準額×1.7 |
135,700円 |
第10段階 |
・本人が市民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満 |
基準額×1.9 |
151,600円 |
第11段階 |
・本人が市民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満 |
基準額×2.1 |
167,600円 |
第12段階 |
・本人が市民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満 |
基準額×2.3 |
183,500円 |
第13段階 |
・本人が市民税課税で合計所得金額が720万円以上1,000万円未満 |
基準額×2.4 |
191,500円 |
第14段階 |
・本人が市民税課税で合計所得金額が1,000万円以上 |
基準額×2.5 |
199,500円 |
※課税年金収入額とは、税法上、課税対象の収入となる公的年金等(国民年金、厚生年金など)の収入額です。非課税となる年金(障害年金、遺族年金など)は含まれません。
※合計所得金額とは、地方税法に規定する前年の合計所得金額(配偶者控除や医療費控除等の各種所得控除、上場株式などの譲渡損失に係る繰り越し控除等を行う前の金額)から、土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた金額です。
第1段階から第5段階までは、この合計所得金額から課税年金収入に係る所得を控除した額です。また、給与所得が含まれている場合には、給与所得(給与所得と公的年金等に係る所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除の適用を受けている方は、所得金額調整控除適用前の金額)から10万円を控除した額(控除後の金額が0円を下回る場合、給与所得を0円とします。)となります。
※第1段階から第3段階までについては、国の低所得者軽減により、年間保険料額が引き下げられています。
※毎年4月1日時点での住民票上の世帯を基準にしています。ただし、年度途中で65歳になる人は誕生日の前日、市外から転入した人は転入日時点の世帯を基準とします。
※年度途中で65歳になる人は、65歳になった日(誕生日の前日)の属する月から、市外から転入した人は、転入日の属する月から、年額保険料を月割で計算した額となります。
Q1.なぜ介護保険料の基準額が変更となったのか
A1.本市の要介護・要支援認定者数は、増加傾向にあり、介護サービスに要する費用の増加が見込まれるため、第8期計画期間の介護保険料基準額に比べ増額となっております。
Q2.なぜ保険料段階が増えているのか
A2.国の第9期計画に向けた検討において介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、今後の介護給付費の増加を見据え、第1号被保険者間での所得再分配機能を強化することで低所得者の保険料上昇の抑制を図るため、段階数が3段階増えた保険料段階が示されました(9段階から13段階)。その考えに基づいて、本市の特性等をふまえ保険料段階及び基準所得金額を設定したため、保険料段階が増えております(11段階から14段階)。
Q3.保険料段階第6段階以上の控除の特例措置がなくなったのはなぜか
A3.第8期計画期間においては、基準所得金額を平成30年度税制改正(次のリンクページ「市税の主な改正について」をご参照ください)の所得(令和2年度に実施した調査によって把握した令和元年分の所得)を基準として設定しており、平成30年度税制改正を踏まえて給与所得控除・公的年金等の控除額の引き下げにより所得が増加した第1号被保険者について、第7期計画期間の保険料段階よりも段階が上がり負担が増加し得ることによる意図せざる影響を遮断するため、特例措置を講じたものとなります。一方で、第9期計画期間以後においては、基準所得金額を平成30年度税制改正後の所得(令和5年度に実施した調査によって把握した、当該規定による特例措置を講じる前の令和4年分の所得)を基準として設定しており、第8期計画期間のような意図せざる影響が生じないため、特例措置は継続しないものとなります。
- 市税の主な改正について(平成30年度税制改正)
- 令和2年度の介護保険料(PDF 11.1KB)
- 平成31年度(令和元年度)の介護保険料(PDF 8.7KB)
- 平成30年度の介護保険料(PDF 80.2KB)
- 平成27年度から平成29年度までの介護保険料(PDF 77.0KB)
- 平成24年度から平成26年度までの介護保険料(PDF 15.2KB)
- 平成21年度から平成23年度までの介護保険料(PDF 14.7KB)
納付方法など
保険料額と納付方法については、毎年6月中旬に市からお知らせします。
なお、新たに65歳になった人は誕生日の前日の属する月の翌月以降、市外から転入した人は、転入日の属する月の翌月以降、その年度の保険料額と納付方法をお知らせします。
保険料の納付方法は、年金の受給状況などによって、特別徴収(年金から差し引く納め方)か普通徴収(納付書または口座振替等による納め方)に分かれます。
(注)普通徴収と特別徴収をあわせた納め方(併用徴収)になる場合もあります。
(注)納め方は、介護保険法により定められていますので、ご自身で選択することはできません。
特別徴収とは
特別徴収では、年金から差し引かれた保険料を年金保険者(日本年金機構など)が市に納入するため、本人が直接納付する必要はありません。なお、特別徴収は、年金保険者からの連絡に基づき開始されますが、次に該当する人は開始されません。
- 老齢・退職・障害・遺族年金の受給額が、年額18万円未満
- 基礎年金部分の受給がない など
また、65歳に到達した年度や、市外から転入した年度は特別徴収になりません。
普通徴収とは
特別徴収に該当しない人が対象となります。
年間保険料を6月から翌年3月までの10回に分けて、納付書で納めていただきます。納付は、金融機関やコンビニエンスストアなどで行います。
特別徴収に該当している人の保険料が、年度途中で増額(注)もしくは減額となった場合や、年金の支給が差し止めになった場合なども普通徴収になります。
(注)変更後の保険料額から変更前の保険料額を差し引いた金額のみが普通徴収となります。
なお、申し込みにより、口座振替で納付することもできます。ご希望の人は相模原市内の金融機関等へお申し込みください(申し込み日により口座振替開始月が異なります)。
また、Web口座振替においても申し込みが出来るようになりました。
納付方法
窓口納付 ※現金で納付
市の窓口
城山福祉相談センター、津久井高齢・障害者相談課、相模湖福祉相談センター、藤野福祉相談センター、緑・南区役所(区民課)、各まちづくりセンター(橋本、城山、津久井、相模湖、藤野、中央6地区、大野南を除く)、串川・鳥屋・青野原・青根出張所
金融機関(各本・支店)
- 銀行
横浜、みずほ、三菱UFJ、三井住友、りそな、埼玉りそな、静岡、スルガ、三井住友信託(令和6年4月1日から相模大野支店のみ)、東日本、神奈川、静岡中央、きらぼし、山梨中央、群馬、ゆうちょ(郵便局) - 金庫・組合
平塚信用金庫、城南信用金庫、多摩信用金庫、山梨信用金庫、西武信用金庫、神奈川県医師信用組合(相模原支店のみ)、相愛信用組合、中央労働金庫、相模原市農業協同組合、神奈川つくい農業協同組合 - コンビニエンスストア
セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラグループ、ミニストップ、ローソン、MMK設置店(ただし、無人端末は除く)
注意点
- 納付書発行当日はコンビニエンスストアでは納付できません。
- 手数料はかかりません。
- MMK設置店については、次のリンクをご覧ください。
Pay-easy(ペイジー)を利用した納付
Pay-easy(ペイジー)とは、金融機関の窓口のほか、ATM、インターネットなどを利用して納付できる収納サービスです。
ATMを利用する場合 ※Pay-easy(ペイジー)対応のATMに限る
ATMの画面からPay-easy(ペイジー)のメニューを選択し、現金またはキャッシュカードで納付
インターネットを利用する場合
金融機関のインターネットバンキング、モバイルバンキングのPay-easy(ペイジー)のメニューから納付
注意点
- 領収書は発行されません。
- 手数料はかかりません。
- 納付書発行当日は利用できません。
- インターネットバンキング、モバイルバンキングを利用する場合は、あらかじめ市の指定する金融機関と契約する必要があります。また、金融機関によって、ATM、パソコン、携帯端末などの利用できる方法や時間帯が異なりますので、ご利用にあたっては各金融機関のホームページをご確認いただくか、各金融機関へ直接お問い合わせください。
スマートフォン決済を利用した納付
対象のスマートフォンアプリから納付書に印字されたバーコードを読み取り、電子マネーの残高から納付することができます。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
※市の窓口、金融機関、コンビニエンスストアなどで電子マネーにより納付する方法ではありません。
クレジットカードを利用した納付
モバイルレジのスマートフォンアプリやブラウザからクレジットカードを利用して納付することができます。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
※市の窓口、金融機関、コンビニエンスストアなどでクレジットカードを利用して納付する方法ではありません。
※手数料がかかります。
保険料の徴収猶予・減免制度
次のような理由により保険料の納付が難しい人を対象に、保険料の徴収猶予や、減免を実施しています。
詳細については、介護保険課 保険料班までお問い合わせください。
- 災害により住宅等に著しい損害を受けた場合
- 主たる生計維持者が失業(倒産、解雇、雇い止め)等により、収入が著しく減少した場合
- 主たる生計維持者が死亡、障害、長期入院により、収入が著しく減少した場合
- 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合
- 生活が著しく苦しい場合
上記5の「生活が著しく苦しい場合」に該当するのは、次の要件の全てに当てはまる人です。
- 生活保護を受給していないこと
- 同一生計の世帯の現金、預貯金、有価証券などの金融資産の合計が単身で350万円(世帯員1人増ごとに100万円加算)以下であること
- 世帯の1カ月当たりの最低生活費額以上の評価となる処分可能な居住用以外の土地や家屋、自動車、オートバイ、貴金属などの資産をもっていないこと
- 同一生計の世帯の収入が生活保護基準に基づく最低生活費に満たないこと
申請窓口
- 緑高齢・障害者相談課(緑区合同庁舎内)
- 城山福祉相談センター(城山総合事務所本館内)
- 津久井高齢・障害者相談課(津久井保健センター内)
- 相模湖福祉相談センター(相模湖総合事務所内)
- 藤野福祉相談センター(藤野総合事務所内)
- 中央高齢・障害者相談課(ウェルネスさがみはらA館内)
- 南高齢・障害者相談課(南保健福祉センター内)
郵送の場合は、介護保険課へお送りください。
各施設の詳細については、施設一覧をご覧ください。
保険料を納めないと
要介護認定を受けている人は、所得に応じた割合の自己負担で介護サービスを利用することができます。しかし、納期限から1年以上滞納していたり、納めないまま時効により消滅した(納付できなくなった)保険料があると、次のような給付の制限を受けることがあります。
※督促状が届いた翌日など(時効起算日)から2年経過すると、時効により納めることができなくなります。
給付制限
1年以上滞納している保険料がある場合
1年以上滞納している保険料があると、いったんサービス費の全額(10割負担)を支払っていただき、後日、申請により給付費を市から支給(償還払い)することになります。
2年以上滞納し、時効により消滅した(納付できなくなった)保険料がある場合
一定の期間、介護サービス利用時の自己負担割合が引き上げられたり、各種利用者負担軽減に係る保険給付費の支給が受けられなくなることがあります。なお、自己負担割合が引き上げられる期間、各種利用者負担軽減に係る保険給付費の支給が受けられなくなる期間は、時効により消滅した保険料の期間に応じて決まります。
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の保険料
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の保険料(税)として医療分と一緒に徴収されます。
保険料(税)の計算方法や額は、加入している医療保険によって異なりますので、ご不明な点は、ご加入の健康保険組合などにお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-707-7058(総務・給付班)
電話:042-769-8321(保険料班)
電話:042-769-8342(認定班)
ファクス:042-769-8323
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