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児童扶養手当

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ページ番号1006649  最終更新日 令和7年4月1日

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日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者)を監護する母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者が、児童扶養手当を受けることができます。

支給要件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令の定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻しないで生まれた児童
  9. 父・母ともに不明である児童(孤児など)

次のような場合、手当は支給されません。

児童が・・

  • 父又は母の死亡について支給される公的年金給付又は遺族補償を受けることができ、年金額の方が手当の支給額より高いとき。
  • 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき。
  • 父又は母に支給される公的年金の加算の対象となっており、加算額の方が手当月額より高いとき。

父または母が・・

  • 婚姻したとき又は、婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき。
  • 公的年金給付等(障害基礎年金等を除く)を受けることができ、年金月額の方が手当月額より高いとき。
  • 扶養義務者等で生計を同じくする人の所得が限度額以上であるとき。

養育者が・・

  • 公的年金給付等(障害基礎年金等を除く)を受けることができ、年金月額の方が手当月額より高いとき。
  • 扶養義務者等で生計を維持する人の所得が限度額以上であるとき。

受給手続き

手当は、次の書類を添えて申請の窓口で手続きを行い、市長の認定を受けた後、支給されます。
代理人による申請はできませんので、必ず本人が申請手続きしてください。
申請事由が父母の離婚の場合は、元配偶者(事実婚相手含む)と別居している(生計を別にしている)必要があります。

必要書類

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄・抄本
    ※支給事由(父母離婚等)の記載が無い場合は、前戸籍(除籍、改製原等)も必要です。
    (外国籍の方で戸籍のない方は、本国発行の離婚日や独身であることが確認できる証明書や、お子様の父母名が確認できる出生証明書等が必要です。)
  2. 請求者名義の普通預金通帳
  3. 請求者本人のマイナンバーが分かるもの(個人番号カードや通知カードなど)
    ※請求書には、児童扶養義務者のマイナンバーも記載する必要がありますので事前に確認してきてください。
  4. マイナンバー制度における本人確認書類
  5. その他必要書類が生じる場合があります。

1.は、1カ月以内に交付されたものに限る。
外国人の人はご事情により用意していただく書類が異なりますので、窓口にお問い合わせください。

  • マイナンバー制度における本人確認について

申請窓口

  • 緑子育て支援センター
  • 中央子育て支援センター
  • 南子育て支援センター
  • 各出張所
  • まちづくりセンター(大沢・城山・津久井・相模湖・藤野・大野北・田名・上溝・大野中・麻溝・新磯・相模台・相武台・東林)

ただし、支給要件3~9の申請(離婚、死亡以外の事由による申請)は、各子育て支援センターでのみ受け付けます。

令和6年11月から、児童扶養手当の制度改正があります

  1. 第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
    第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額については、一律10,750円(全部支給の場合)となります。
  2. 全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ
    所得制限限度額が引き上げられます。新しい所得制限限度額については「所得制限について」に掲載している請求者(父、母又は養育者)の表をご覧ください。

支給月額

児童扶養手当は所得額に応じて手当月額が異なります。また、所得制限限度額が設けられています。

支給月額(令和7年4月から)
児童数 全部支給 一部支給
1人のとき 月額46,690円 月額46,680円~11,010円
2人以上のとき 2人目以降1人につき、月額11,030円を加算 2人目以降1人につき、月額11,020円~5,520円を加算

※支給月額の見込額については、子育て給付課(042-769-8232)までお問い合わせください。
※手当額は、物価変動等の要因により改正される場合があります。
※父、母、養育者又は児童が公的年金等を受給している場合は、公的年金等の月額相当額が手当月額を下回る場合のみ、差額分が支給されます。(障害基礎年金を受給している場合は算定方法が異なります。詳しくは、子育て給付課(042-769-8232)までお問い合わせください。)
※配偶者が障害年金を受給している場合は、年金の子の加算額の月額相当額が手当月額を下回る場合のみ、差額分が支給されます。

手当の一部を受給できる人の手当額計算式

  • 児童1人のとき
    46,680円-(受給者の所得額※1-全部支給の制限限度額※2)×0.0256619
  • 児童2人目の加算額
    11,020円-(受給者の所得額※1-全部支給の制限限度額※2)×0.0039568

※1受給者の所得額とは、「所得額とは」の項目を参照してください。
※2「所得制限について」の項目の「請求者(父、母又は養育者)」の「全部支給の制限限度額」の金額です。(扶養親族等の数に応じて限度額が変わります)

支給月について

一覧表
支給月 支給日 支給対象月
1月 10日 支給月前年の11月~12月分
3月 10日 1月~2月分
5月 10日 3月~4月分
7月 10日 5月~6月分
9月 10日 7月~8月分
11月 10日 9月~10月分

※10日が休祝日の場合は、前営業日に支給します。
※金融機関によっては2~3日程度、着金が遅れることがあります。
※受給資格の状況によっては、振込月が前後することがあります。

所得制限について

請求者及び扶養義務者の令和5年中の所得額が、下表の限度額を超えている場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止になります。

請求者(父、母又は養育者)
扶養親族等の人数 全部支給の制限限度額 全部支給の収入額目安 一部支給の制限限度額 一部支給の収入額目安
0人 69万円 142万円 208万円 334万円
1人 107万円 190万円 246万円 385万円
2人 145万円 244万円 284万円 432万円
3人 183万円 298万円 322万円 480万円
配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者

扶養親族等の人数

制限限度額

収入額目安

0人 236万円 372万円
1人 274万円 420万円
2人 312万円 467万円
3人 350万円 515万円

※4人以上は、1人増えるごとに制限限度額に38万円追加
※扶養親族等の人数とは、令和5年の12月31日時点に扶養親族であった者の数です。

扶養義務者とは

請求者と居所が同じで、民法第877 条第1項に定める者(直系血族及び兄弟姉妹)をいいます。
※18 歳の年度末(政令に定める程度の障害がある場合は20 歳の誕生日)を迎えた同居の児童も扶養義務者になります。

所得額とは

所得額=年間収入額-必要経費(給与の場合は給与所得控除額)+養育費(8割)-8万円(社会保険料等相当額)-下表の諸控除

※令和4年1月支給分(令和3年11月分)以降においては、給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合は、さらに100,000円控除した額が所得額となります。
※養育費は、受取額の8割相当額を算入します。
※長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除がある場合は、所得額から控除します。

養育費とは

次の要件のすべてに当てはまるものをいいます。

  1. 請求者が母の場合は児童の父、請求者が父の場合は児童の母が支払ったものであること。
  2. 請求者が母の場合は母又は児童、請求者が父の場合は父又は児童が受け取ったものであること。
  3. 支払われたものが金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)であること。
  4. 支払方法が手渡し(代理人を介した場合を含む)、郵送、請求者又は児童名義の銀行口座への振込であること。
  5. 「養育費」「仕送り」「生活費」「自宅などローンの肩代わり」「家賃」「光熱費」「教育費」など、児童の養育に関係のある経費として支払われていること。

諸控除一覧 ※令和4年1月支給分(令和3年11月分)以降

請求者(父、母又は養育者)
控除の種類 控除額
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
勤労学生控除 27万円

寡婦控除(母除く養育者のみ)

27万円

ひとり親控除(父母除く養育者のみ)

35万円
老人扶養控除 10万円
老人控除対象配偶者 10万円
特定扶養親族又は控除対象扶養親族 15万円
配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者
控除の種類 控除額
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
勤労学生控除 27万円

寡婦控除(母除く養育者のみ)

27万円

ひとり親控除(父母除く養育者のみ)

35万円
老人扶養控除(扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は1人を除く) 6万円

※雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除は控除相当額を控除します。
※控除対象扶養親族とは、令和5年12月31日時点で、16 歳以上19 歳未満で一定の要件を満たした方をいいます。

受給中の手続き

現況届

毎年8月に、受給資格について審査を行います。提出がないと11月以降の手当を支給することができません。
2年間提出の無い場合は、受給資格が喪失します。

公的年金等の受給ができるようになった場合

「公的年金給付等受給届」に受給している公的年金等の金額が分かる書類のコピーを添付して提出して下さい。提出が遅れると多くお支払した手当をお返しいただく場合がございます。

住所変更があった場合等

住所・氏名・親族との同居・受取り金融機関の変更、扶養する児童の状況、証書を紛失した場合などは各子育て支援センター等お近くの窓口でお手続きが必要です。証書を再発行する場合は後日郵送で送付します。

受給資格がなくなる場合

次に該当する場合は、受給資格が喪失します。多くお支払した手当をお返しいただく場合がありますので、速やかに「喪失届」を提出してください。

  1. 結婚した。または内縁関係、同居など事実上の婚姻状態になった。
  2. 支給事由が遺棄の場合、児童の父(母)親が見つかった。(連絡、仕送等を含む)
  3. 支給事由が障害の場合、父(母)親の障害が児童扶養手当法で定められた程度より軽くなった。
  4. 支給事由が拘禁の場合、父(母)親が拘禁解除になった。(仮出所を含む)
  5. 手当を受ける対象となっている児童が、児童福祉施設に入所したり、里親に預けられた。受給者が児童の面倒をみなくなった。(児童が婚姻した場合、父(母)親に引き取られた場合を含む)
  6. その他(児童が死亡した、日本国内に住所がなくなった場合など)

一部支給停止措置について

次のいずれか早い方を経過したときに、就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない場合には、支給額の2分の1が支給停止となります。(父母に代わって児童を養育している人を除く)

  1. 支給開始月の初日から起算して5年
  2. 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年

※ただし、手当の請求をした日に3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した月の翌月初日から起算して5年
※母子家庭で平成15年4月1日以前に支給要件該当の人は、平成15年4月1日が起算日となり、父子家庭の場合は、平成22年8月1日以降が起算日となります。対象となる人には事前にお知らせ通知が発送されます。

ただし、次のいずれかの事由に該当する場合は、「一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類をご提出いただければ、今までどおり受給することができます。

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上又は精神上の障害がある
  4. 負傷又は疾病により就業することが困難である
  5. 監護する児童親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり自身が介護するため就業することが困難である
  • 添付書類一覧(PDF 21.2KB)新しいウィンドウで開きます

受給資格の辞退(「辞退届」)について

所得が制限限度額を下回る見込みがなく、手当が今後も全部停止となる見込みの方などで、児童扶養手当の受給資格の継続を希望されない方(現況届の提出を希望されない方)は、「辞退届」を提出できるようになりました。
「辞退届」を提出されると、児童扶養手当の受給資格は「喪失」となり、「資格喪失通知書」が送付されます。
「辞退届」は、各子育て支援センターの窓口でご提出いただくか、郵送で子育て給付課までご提出ください。

注意事項

  • 辞退届の受付日が、児童扶養手当の資格喪失日となります。
  • 手当が支給されている場合は、資格喪失日が属する月分までの手当が支給されます。
  • 辞退理由が不明瞭な場合は、ご事情を確認させていただくことがあります。
  • 辞退理由が認められない場合は、辞退届を取下げていただくことがあります。
  • ひとり親医療証をお持ちの方は、医療証の更新のための手続(現況届)が、今後必要となります。
  • JR通勤定期乗車券を購入する際の特定者資格証明書をお持ちの方は、辞退による資格喪失後は利用できなくなります。
  • 辞退による資格喪失後、児童扶養手当の認定が改めて必要となった場合は、認定請求書を提出して頂く必要があります。
  • 児童扶養手当辞退届(PDF 366.5KB)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • ひとり親家庭等への支援

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ファクス:042-759-4395
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