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農地法第4条第1項第8号、農地法第5条第1項第7号にもとづく農地転用の届出

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ページ番号1012057

市街化区域内の農地転用届出書

農地所有者が自ら転用する場合は農地法第4条第1項第8号の届出です。

  • 農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書 (PDF 13.4KB)新しいウィンドウで開きます

所有権移転や賃借権等の権利の移転や設定を伴う転用の場合は農地法第5条第1項第7号の届出です。

  • 農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書 (PDF 14.9KB)新しいウィンドウで開きます

各記載例

  • 農地法第4条第1項第8号、農地法第5条第1項第7号にもとづく農地転用の届出(記載例) (PDF 20.2KB)新しいウィンドウで開きます

※届出書と一緒に添付書類を提出してください。

添付書類

  • 土地の全部事項証明書(最新の登記内容が確認できる、申請前3カ月以内に発行されたものの原本(登記情報提供サービスで取得した情報では、受付できません。))
  • 案内図(縮尺1/1,500から1/50,000程度のもの)
  • その他必要に応じて添付する書類
    • 土地の全部事項証明書の所有者の住所と現住所が異なる場合は、住民票※等の住所移転の経過が分かるもの
      ※マイナンバー(個人番号)が記載されているものは受付できません。
      ※原本還付を希望される場合は原本持参のうえ、写しを添付してください。
    • 一部転用の場合(第5条の所有権移転の場合は一部転用はできません)は、転用部分の一筆ごとの測量図面と公図の写し(第4条の場合:各2部、第5条の場合:各3部)
    • 第5条の場合で、開発行為に該当する場合は都市計画法第29条の開発行為の許可書の写し
    • 現在区画整理中の土地の場合は仮換地証明書

このほか、所有者等の状況により添付していただく書類が生じる場合があります。詳しくは、農業委員会事務局にお問い合わせください。

  • 農地転用許可制度の仕組み

受理通知書の受領

届出書を提出し、手続きが完了しますと受理通知書が発行されます。(届出日から約1週間後)
受理通知書の受け取りを代理人に委任する場合は、受け取りの際に委任状が必要になります。

  • 委任状様式例 (PDF 9.2KB)新しいウィンドウで開きます

相談、申請書等の提出窓口

  • 緑区(橋本、大沢地区)、中央区、南区の農地: 農業委員会事務局
  • 城山、津久井、相模湖、藤野地区の農地: 農業委員会事務局 津久井事務所へ

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

緑区(橋本、大沢地区)、中央区、南区を担当

農業委員会事務局
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8292 ファクス:042-754-1064
農業委員会事務局へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

城山、津久井、相模湖、藤野地区を担当

農業委員会事務局津久井事務所
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館3階
電話:042-780-1406 ファクス:042-784-7474
農業委員会事務局津久井事務所へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


申請書ダウンロード

農業

  • 農地法第4条第1項第8号、農地法第5条第1項第7号にもとづく農地転用の届出
  • 相続税(又は贈与税)の納税猶予に関する適格者証明書
  • 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書
  • 引き続き農業経営を行っている旨の証明書
  • 農地を相続等で取得したときの届出
  • 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書

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