8-5-1 液化石油ガス設備工事届書
学校、病院、興行場その他多数の者が出入りする施設又は多数の者が居住する建築物に特定供給設備以外の供給設備(500キログラムを超えるものに限る。)の設置又は変更の工事をした者は、液化石油ガス法第38条の3の規定により、遅滞なく市長に届け出なければなりません。
届け出る際には、液化石油ガス設備工事届に係る提出書類一覧にある必要書類を2部作成し、提出してください。
必要書類
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