2.許可申請手続きについて
Q2-1 許可申請が必要な屋外広告物とはどのようなものですか?
A2-1
自家(自己)用広告物で、表示面積の合計が10平方メートルを超える場合、申請が必要です。
自家(自己)用広告物でない場合は、大きさに関わらず申請が必要です。
Q2-2 申請はどこで行えますか?
A2-2
相模原市役所第1別館4階の建築政策課で受け付けています。各区役所では受け付けていません。
なお、郵送でも申請を受け付けています。許可証の郵送を希望する場合は、返信に必要な郵便料金の切手を貼付し、宛先を明示した返信用封筒を同封してください。
Q2-3 屋外広告物の管理者になるには何らかの資格が必要なのですか?
A2-3
特に資格等の要件は定めていません。屋外広告物の日常的な管理を、責任を持って行う方を管理者としてください。
Q2-4 特定屋外広告物安全管理者になるには何らかの資格が必要なのですか?
A2-4
高さ4メートルを超える広告塔、広告板等の場合は、特定屋外広告物となり、その管理者は以下のいずれかの資格が必要です。
- 屋外広告士
- 講習会修了者
- 建築士(木造を除く)
- 屋外広告物点検技能講習修了者
Q2-5 工事施工者は資格が必要ですか?
A2-5
工事施工者は相模原市への特例屋外広告業の届出(特例届出)もしくは屋外広告業登録(市登録)を行っている方に限ります。
Q2-6 屋外広告物を表示するにあたって、屋外広告物条例以外の手続きはありますか?
A2-6
屋外広告物を表示するにあたり、袖看板等で道路に突出する場合は道路占用許可、高さ4メートルを超える広告塔・広告板の場合は工作物確認等、他法令の手続きが必要な場合があります。
Q2-7 許可を受けた後にもやることがありますか?
A2-7
広告物の表示者等は、補修など必要な管理を行い、看板を良好な状態に保つ義務があります。
また、継続申請の際には安全点検報告書の提出が義務付けられています。
さらに、看板落下等の事故を防ぐため、日常的な点検をお願いします。
Q2-8 許可を受けた広告物を変更する時は、何か手続きが必要ですか?
A2-8
許可を受けた後、変更・改造・移転をするときは、事前に変更の許可申請が必要です。なお、軽微な変更(広告物等の形状、面積、高さに変更を伴わない表示内容の変更、修繕、補強、塗装)の場合、事前に届出を行ってください。
軽微な変更に該当するかについては、お問い合わせください。
Q2-9 許可手数料はどのように支払えばよいですか?
A2-9
許可申請を受け付け、手数料を算定した後に、納入通知書を郵便でお送りします。納入通知書に記載された納期限までに納付場所の各金融機関等にて手数料を納付してください。
また、手数料を納付後、納入通知書兼領収書の写しを建築・住まい政策課までファクスまたはメール(下記番号およびアドレス)にてお送りください。
- ファクス:042-757-6859
- Eメール:kensei@city.sagamihara.kanagawa.jp
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このページに関するお問い合わせ
建築政策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8253(建築指導班)
電話:042-769-8252(耐震推進班)
電話:042-769-9252(景観広告班)
ファクス:042-757-6859
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