4.屋外広告業について
Q4-1 屋外広告業の特例届出・登録制度とは何ですか?
A4-1
相模原市内で屋外広告物の表示又は設置に関する工事等を請け負おうとする方は、事前に、神奈川県の屋外広告業の登録業者であることの届出(特例届出)又は、相模原市での屋外広告業登録(市登録)をしなければなりません。
Q4-2 広告主と施工業者との仲介を行う広告代理店や広告物のデザインのみを行うデザイン事務所等の場合、屋外広告業の登録は必要ですか?
A4-2
屋外広告業とは、屋外広告物の表示又は設置に関する工事等を請け負うことをいい、仲介やデザインのみを行う場合は屋外広告業の登録は不要です。
Q4-3 自家(自己)用広告物の設置を自ら行う場合、屋外広告業の登録は必要ですか?
A4-3
自家(自己)用広告物の設置を自ら行う場合は、屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する工事等を請け負うとはいえず、屋外広告業の登録は不要です。
Q4-4 屋外広告物の管理のみを請け負う場合、屋外広告業の登録は必要ですか?
A4-4
屋外広告物の管理のみを行う場合は、屋外広告業の登録は不要です。
Q4-5 屋外広告業の相模原市への登録(市登録)をすでに行っているが、登録事項に変更があった場合は手続きが必要ですか?
A4-5
登録の場合、次の事項が変更になる場合は届出を行う必要があります。
- 届出者が個人の場合、氏名、住所及び電話番号
- 届出者が法人の場合、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
- 市の区域内において営業を行う営業所の名称、所在地及び電話番号
- 業務主任者の氏名、所属営業所名及び資格
- 役員の職名及び氏名
- 届出者が未成年者の場合、法定代理人の住所、氏名及び電話番号
Q4-6 屋外広告業の特例届出をすでに行っているが、届出事項に変更があった場合は手続きが必要ですか?
A4-6
特例届出の場合、次の事項が変更になる場合は届出を行う必要があります。
- 届出者が個人の場合、氏名、住所及び電話番号
- 届出者が法人の場合、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名
- 市の区域内において営業を行う営業所の名称、所在地及び電話番号
- 業務主任者の氏名、所属営業所名及び資格
なお、代表者を除く役員の氏名のみの変更の場合は、相模原市への届出は不要です。神奈川県への変更届出のみを行ってください
Q4-7 屋外広告業の登録の有効期間はどのくらいですか?
A4-7
相模原市に屋外広告業の登録を行った場合、有効期間は5年間です。
神奈川県で屋外広告業の登録を行い、相模原市に特例届出を行った場合、届出の有効期間は神奈川県の有効期間となります。神奈川県への登録は有効期間の5年毎に更新登録が必要となります。
Q4-8 特例の届出をしています。神奈川県の更新登録を行いましたが、相模原市への手続きは何か必要ですか?
A4-8
相模原市への手続きは特にありません。神奈川県の更新登録がされれば、相模原市への登録(市登録)は自動更新になります。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
建築政策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8253(建築指導班)
電話:042-769-8252(耐震推進班)
電話:042-769-9252(景観広告班)
ファクス:042-757-6859
建築政策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム