児童扶養手当の所得制限について
請求者および扶養義務者等の前年の所得額(申請が1月から9月の場合は、前々年の所得)が、所得制限限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当が支給停止になります。
請求者(父、母又は養育者)の所得制限限度額
扶養親族等の数が0人の場合
- 手当の全額を受給できる方の所得制限額:490,000円未満
- 手当の一部を受給できる方の所得制限額:1,920,000円未満
扶養親族等の数が1人の場合
- 手当の全額を受給できる方の所得制限額:870,000円未満
- 手当の一部を受給できる方の所得制限額:2,300,000円未満
扶養親族等の数が2人の場合
- 手当の全額を受給できる方の所得制限額:1,250,000円未満
- 手当の一部を受給できる方の所得制限額:2,680,000円未満
扶養親族等の数が3人の場合
- 手当の全額を受給できる方の所得制限額:1人増えるごとに380,000円加算
- 手当の一部を受給できる方の所得制限額:1人増えるごとに380,000円加算
同居の扶養義務者等の所得制限限度額
扶養親族等の数が0人の場合
所得制限額:2,360,000円未満
扶養親族等の数が1人の場合
所得制限額:2,740,000円未満
扶養親族等の数が2人の場合
所得制限額:3,120,000円未満
扶養親族等の数が3人の場合
所得制限額:1人増えるごとに380,000円加算
諸控除
老人扶養親族
- 控除額(請求者である父又は母):100,000円
- 控除額(請求者である養育者):100,000円
- 控除額(扶養義務者等):60,000円(注)
(注)扶養親族が該当老人扶養親族のみの場合は1人を除きます。
老人控除対象配偶者
- 控除額(請求者である父又は母):100,000円
- 控除額(請求者である養育者):100,000円
- 控除額(扶養義務者等):非適用
特定扶養親族
- 控除額(請求者である父又は母):150,000円
- 控除額(請求者である養育者):150,000円
- 控除額(扶養義務者等):非適用
(みなし)寡婦(夫)控除
- 控除額(請求者である父又は母):非適用
- 控除額(請求者である養育者):270,000円
- 控除額(扶養義務者等):270,000円
(みなし)特別寡婦控除
- 控除額(請求者である母):非適用
- 控除額(請求者である養育者):350,000円
- 控除額(扶養義務者等):350,000円
障害者控除
- 270,000円
特別障害者控除
- 400,000円
勤労学生控除
- 270,000円
雑損控除
- 控除相当額
医療費控除
- 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除
- 控除相当額
配偶者特別控除
- 控除相当額
社会・生命保険料相当額
- 80,000円(一律)
※土地・建物に係る長期譲渡所得及び短期譲渡所得については次のとおり特別控除を差し引いて所得の計算をします。
- 収用交換などのために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)
- 特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業などのために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)
- 特定住宅地造成事業などのために農地等を売却した場合の1,500万円(最大)
- 農地保有の合理化などのために農地等を売却した場合の800万円(最大)
- マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の3,000万円(最大)
- 特定の土地を譲渡した場合の1,000万円(最大)
- 上記の1~6のうち2つ以上の適用を受ける場合の最大限度額5,000万円(最大)
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