個人情報保護制度
個人情報保護制度見直しの概要
個人情報保護法の改正に伴い、令和5年4月1日からは、地方公共団体にも個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなりました。本市においては、これまで相模原市個人情報保護条例に基づき個人情報の取扱い等を行っておりましたが、令和5年4月1日からは個人情報保護法に基づく取扱い等を行います。詳細は以下のリンク先をご覧ください。
個人情報保護制度について
相模原市では平成5年7月から個人情報保護条例を施行し、個人情報の保護に努めてきましたが、平成16年12月に条例改正を行い、市が保有する個人情報の取扱いに関し、罰則を含めた具体的なルールを定めるとともに、市の保有する自分の個人情報の開示、訂正に加えて、利用停止を請求する権利を定めるなど、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益のより一層の保護を図っています。
市が個人情報を取り扱うときのルール
- 人種、信条、社会的身分、病歴等、不当な差別や偏見その他の不利益が生じるおそれのある個人情報(要配慮個人情報)は、法令等の規定に基づいて取り扱うときなど一定の場合を除き取り扱いません。
- 個人情報を取り扱う事務は登録し、取り扱い目的や収集方法などを明らかにします。
- 個人情報は、事務の目的に必要な範囲内で、本人から収集します。
- 収集した個人情報は、目的以外の利用や提供を行いません。
- オンライン結合による個人情報の提供は行いません。
- 個人情報は、正確で最新のものとし、漏えい、滅失、き損の防止につとめ、必要がなくなった個人情報は、確実にかつ速やかに廃棄します。
- 個人情報を取り扱う事務を委託するときには、契約のときに個人情報の適切な取扱いについて、委託先がしなければならない措置を明らかにします。
- 市職員や受託業務に携わるものに対し、個人情報の漏えい等についての罰則を適用します。
市が保有している自分の情報に対して
- 市が保有している自分の情報について開示(閲覧や写しの交付等)を請求することができます。開示請求された個人情報は原則として開示されますが、開示を請求した人以外の個人の情報など条例で定める非開示情報にあたる場合は開示できないことがあります。
- 自分の情報に誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。
- 個人情報保護条例の規定に反して自分の情報が取り扱われているときは、その利用停止を請求することができます。
- 個人情報の取扱いに関する苦情について、市に申し出ることができます。
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個人情報保護条例(PDF 88.6KB)
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情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会委員名簿(PDF 93.9KB)
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情報公開・個人情報保護・公文書管理審査会委員名簿(PDF 53.2KB)
- 情報公開・個人情報保護・公文書管理審査会答申書の概要(個人情報に関するもの)
- 運用状況について
- 電子申請システム(保有個人情報開示請求)(外部リンク)
- 保有個人情報開示請求書・保有個人情報訂正請求書・保有個人情報利用停止請求書
個人情報保護法の改正と取扱いの留意点について
平成27年9月9日に改正個人情報保護法が公布され、平成29年5月30日に全面施行されました。今回の法改正により、個人情報の定義の明確化や匿名加工情報に関する規定の整備等がなされ、また、これまでは取り扱う個人情報が5,000件以下の事業者は法の対象外となっていましたが、今後は全ての事業者(自治会・同窓会・PTA等の非営利組織も含む。)に対して個人情報保護法が適用されます。個人情報の有用性に配慮し、かつ個人情報を適切に取り扱っていただくため、今回の法改正を踏まえた個人情報の取扱いについて、以下のとおり留意点をまとめましたのでご参照ください。
個人情報を集める、保管する際の留意点
タイミング | ルール | 具体的対応例・備考 |
---|---|---|
個人情報を集める前 | 個人情報の利用目的をあらかじめ特定する。 | 「会員名簿を作成し、名簿に掲載される会員に対して配布するため」等、具体的な利用目的を特定する。 |
個人情報を集めるとき | 本人から書面で個人情報を取得する場合には、本人に対して利用目的を明示する。 | 個人情報を集める際に配布する用紙に、利用目的を記載する。 |
個人情報を集めるとき | 「要配慮個人情報」を集める必要がある場合は、あらかじめ本人の同意を得る。 | ※「要配慮個人情報」とは 人種、信条、病歴、社会的身分、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、障害、健康診断・検査の結果、医師等から指導・診療、調剤が行われたこと等の情報 |
個人情報を保管しているとき | 集めた個人情報の漏えい防止のため適切な措置を講じる。 | 自治会・PTA等の事務局にて、盗難・紛失等がないよう施錠する、データであればパスワードをかける等適切に管理する。 名簿の配布先の会員に対して、盗難・紛失・転売の禁止などの注意を呼びかける。 |
個人情報を保管しているとき | 集めた個人情報の内容に誤りがあった場合に、訂正するための手続の方法等を本人の知り得る状態におき、請求に応じて訂正する。 | 個人情報を集める際に配布する書面に、訂正等に関する問い合わせ先等を記載し、本人から内容の訂正を求められた場合には適切に対応する。 |
個人情報を第三者に提供するとき | 本人以外に個人情報を提供する場合は、提供することや提供する内容について、あらかじめ本人の同意を得る。 | 個人情報を集める際に、「名簿に記載される会員に対して配布する」等、第三者に提供する旨を伝えたうえで、任意に個人情報を提供してもらう。 |
個人情報を第三者に提供するとき | 提供先などを記録し、一定期間保管する。 | 名簿等に配布先の会員名等が記載されている場合は、名簿そのものを一定期間保管する。 |
個人情報を第三者に提供するとき | 個人情報を委託先に提供する場合は適切な監督を行う。 | 名簿等の印刷を業者に委託する場合、委託先をしっかりと選定し、個人情報の適切な管理を実施することについて確認する(情報の持出しの禁止、委託された業務以外の利用の禁止、返却・廃棄等について手順書を渡す、等)。 |
※第三者提供について、以下の場合は本人の同意を得なくても個人情報を第三者に提供できます。
- 法令に基づく場合(例:警察からの照会)
- 人の生命・財産を守る場合(例:災害時)
- 委託先に提供する場合(例:会員名簿の印刷を業者に委託する場合)
※表「個人情報を集める、保管する際の留意点」につきましては、個人情報保護委員会の資料を基に作成したものです。
個人情報保護委員会について
個人情報保護委員会は、マイナンバーを含む個人情報の適正な取扱いを確保するために、個人情報保護法に基づき設置された独立性の高い機関です。
個人情報保護法相談ダイヤルでは、個人情報保護法等の解釈や個人情報保護制度について一般的な相談を受付しています。
また、神奈川県の資料もございますので、個人情報の正しい取扱いのためにご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
情報公開・文書管理課(情報公開班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8331 ファクス:042-754-2280
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