令和8年度 国民健康保険税の税率等について
令和8年度における国民健康保険税の税率等については次のとおりです。
具体的な税額については、6月中旬に送付する納税通知書をご確認ください。
国民健康保険制度では、保険税を原資として神奈川県に事業費納付金を納めることにより、保険給付に必要な費用の全額が交付されています。
令和8年度の国保財政は19億円の収支不足となる見込であり税率改定を行いますが、市国民健康保険財政調整基金からの繰入れ等により、改定率を抑えています。課税限度額は法令の改正に伴い、見直しとなっています。
新たに「子ども・子育て支援金(子ども支援分)」の徴収が始まります。
| 保険税(年税額) (1)+(2)+(3)+(4) |
所得割額(注3) ×税率 |
均等割額(注4) 一人当たり |
平等割額 1世帯当たり |
課税限度額 |
|---|---|---|---|---|
| (1)医療分 |
6.75% (6.4%) |
29,000円 (27,000円) |
18,000円 (17,000円) |
670,000円 (660,000円) |
| (2)後期支援分(注1) |
2.78% (2.7%) |
11,500円 (11,000円) |
7,000円 |
260,000円 |
| (3)介護分(注2) | 2.32% |
12,000円 (11,500円) |
6,000円 | 170,000円 |
| (4)子ども支援分(注5) | 0.28% |
1,300円 60円(注6) |
800円 | 30,000円 |
注1 後期高齢者医療制度を支援するためのもので、加入者全員に賦課します。
注2 介護保険料として、40歳〜64歳の方に賦課します。
注3 令和7年中の総所得金額等-基礎控除43万円(前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。)
注4 未就学(小学校入学前)児の均等割額(医療分・支援金分)は5割減額して賦課します。
注5 子育て世帯を全世代で支えるため、加入者全員に賦課します。(ただし、18歳未満(高校生世代まで)の均等割額は全額免除)
注6 18歳以上均等割額で、18歳以上(18歳になって最初の4月1日以降)の加入者に賦課します。
関連情報
- 国民健康保険税の税額計算
- 国民健康保険税の減額(軽減)制度(低所得世帯の軽減)
- 国民健康保険税の産前産後期間の軽減(出産被保険者の保険税の軽減)
- 子ども(未就学児)の均等割減額
- 令和6年度 国民健康保険事業特別会計(事業勘定)の決算状況
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