療養費
治療用装具の作成
直接保険が適用されませんので、あとで「療養費」として申請していただくと、その内容を審査して決定した額の7割か8割を払い戻しいたします。
申請は国保年金課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、各まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所の窓口で行えます。
手続きに必要なもの
- 保険医が装着を認めた証明書
- 支払った費用の領収書(明細が書かれているもの)
- 預金通帳など振込先がわかるもの
申請してから支給されるまで
- 受付日 1日から15日
支給日 翌月の20日以降 - 受付日 16日から月末
支給日 翌月の末以降
治療用装具のうち、義足・義眼・弾性着衣・弱視眼鏡・その他審査を要するものは、支給まで3カ月程度かかります。
保険証(兼高齢証)又は資格確認書不携帯時の診療
救急で病院等へかかり、医療費を10割負担された場合には、「療養費」として申請していただくと、その内容を審査して決定した額の7割か8割を払い戻しいたします。
申請は国保年金課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、各まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所の窓口で行えます。
手続きに必要なもの
- 支払った費用の領収書
- 診療報酬明細書、調剤報酬明細書(医療機関等で記載を依頼してください)
- 預金通帳など振込先がわかるもの
申請してから支給されるまで
- 受付締切日 毎月末日
支給日 受付締切日の属する月の3カ月後の20日以降
健康保険の資格を喪失した後に受診した療養費の立替払(相模原市国保に加入前の健康保険の保険証で受診してしまった時)
相模原市の国民健康保険に加入された後、職場の健康保険や転入前の国民健康保険の被保険者証で受診してしまった場合等に、職場の健康保険や転入前の国民健康保険が負担した医療費を返還していただいたあとで「療養費」として申請していただくと、その内容を審査して決定した額の7割か8割を払い戻しいたします。
申請は国保年金課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、各まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所の窓口で行えます。
手続きに必要なもの
- 診療報酬明細書(加入していた健康保険よりお取り寄せください。)
- 職場の健康保険や転出前の国民健康保険へ支払ったことのわかる領収書
- 預金通帳など振込先がわかるもの
申請してから支給されるまで
- 受付日 1日から15日
- 支給日 翌月の20日以降
- 受付日 16日から月末
- 支給日 翌月の末以降
一部負担金の割合が3割だった方が割合の変更により2割に変更された日(=発行期日)以降に3割で受診していた時
国民健康保険に加入している70歳~74歳の方の世帯の所得が、申告等により変更された場合、医療機関などの窓口で支払う一部負担金の割合(自己負担割合)の再判定を行います。その結果が一部負担金の割合が3割から2割に変更になった場合、「療養費」として申請していただくと、その内容を審査して決定した3割と2割に差額の1割を払い戻しいたします。
申請は国保年金課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、各まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所の窓口で行えます。
手続きに必要なもの
- 医療機関等に支払ったことのわかる領収書
- 預金通帳など振込先がわかるもの
申請してから支給されるまで
- 受付日 1日から15日
- 支給日 翌月の20日以降
- 受付日 16日から月末
- 支給日 翌月の末以降
※医療機関等からの診療報酬明細書等が市に送付された後の審査となるため、診療月から2カ月以内の申請の場合は、支給まで期間を要します。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
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