市税のスマートフォン決済による納付
次の方法からスマートフォン決済による納付ができます。
(注)納付する税目によって、納付方法が異なります。
(注)納付書ごとに納付の手続きが必要となります。
(注)市民税・県民税・森林環境税(特別徴収)は、スマートフォン決済による納付ができません。金融機関、市施設(市役所納税課、各市税事務所、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南を除く。)、各出張所)の窓口、あるいは、地方税ポータルシステム(eLTAX)にて納付ができますので、ご利用ください。
市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税
地方税統一QRコード(eL-QR)を利用して、スマートフォン決済による納付ができます。利用できるスマートフォン決済アプリなど詳しくは、次の外部リンクをご覧ください。
(注)コンビニ収納用バーコードの読み取りによるスマートフォン決済納付はご利用いただけません。
(注)QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
国民健康保険税
コンビニ収納用バーコードを利用して、スマートフォン決済による納付ができます。利用方法など詳しくは次の外部リンクをご覧ください。
利用できるスマートフォン決済サービス(コンビニ収納用バーコードを利用)
PayPay請求書払い、d払い 請求書払い、au PAY(請求書支払い)、楽天ペイ(請求書払い)
(注)「LINE Pay 請求書支払い」は、2025年4月30日(水曜日)をもってサービスが終了いたしました。詳しくは次のリンクをご確認ください。
(注)「J-Coin請求書支払い」は、2026年3月31日(火曜日)をもって取扱いを終了いたしました。

手続に必要なもの
・納付書(eL-QR、あるいはバーコードが印字されたもの)
・スマートフォン決済アプリがインストールされたスマートフォン
利用方法
スマートフォンから対象のアプリを起動し、納付書に印字されたeL-QRあるいは、バーコードを読み取り、お支払い手続きを行います。
ご利用にあたっての注意点
- 納付できる上限額は利用した納付方法によって異なります。
- 納付金額は、事前にチャージされたチャージ残高から引き落としされます。
- チャージ金額が請求金額に足りないときは、お支払いは成立しません。
- 領収証書が発行されませんので、お支払いの履歴はアプリ内の履歴等で金額をご確認ください。ただし、領収証書の代わりにはなりませんので、領収証書が必要な方は、金融機関、コンビニエンスストアなどの窓口で納付してください。
- 車検対象の三輪・四輪以上の軽自動車及び二輪の小型自動車は、車検時の納税証明書の提示が原則不要となりましたが、納付直後(納付から1カ月程度)は、納付状況の確認ができない場合があるため、車検が近い場合は、金融機関やコンビニエンスストアで納付してください。
なお、令和8年度以降、納税証明書(継続検査用)の郵送はすべて廃止いたしました。 - 納付書に記載されている(指定)納期限が過ぎたものは使用できない場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
納税課 収納管理第1・2班(口座振替・還付手続きなど)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8225 ファクス:042-757-8108
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