市税のスマートフォン決済による納付
次の方法でスマートフォン決済による納付ができます。
※納付書ごとに納付の手続きが必要となります。継続的なお支払い方法ではありません。
納付方法
地方税統一QRコード(eL-QR)を利用した納付
固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税(種別割)が利用できます。利用できるスマートフォン決済サービスなど詳しくは、次のリンクをご覧ください。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
コンビニ収納用バーコードを利用した納付
市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税等が利用できます。
・利用できるスマートフォン決済サービス
LINE Pay 請求書支払い、PayPay請求書払い
手続方法
・納付書(eL-QR、あるいはバーコードが印字されたもの)
・スマートフォン決済アプリがインストールされたスマートフォン
利用方法
スマートフォンから対象のアプリを起動し、納付書に印字されたeL-QRあるいは、バーコードを読み取り、お支払い手続きを行います。
ご利用にあたっての注意点
・納付できる上限額は利用した納付方法によって異なります。
・納付金額は、事前にチャージされたチャージ残高から引き落としされます。
・チャージ金額が請求金額に足りないときは、お支払いは成立しません。
・領収証書が発行されませんので、お支払いの履歴はアプリ内の「支払い履歴」で金額をご確認ください。ただし、領収証書の代わりにはなりませんので、領収証書が必要な方は、金融機関、コンビニエンスストアなどの窓口で納付してください。
・車検に必要な「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」は、後日郵送しますが、早急に「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」が必要な方は、金融機関、コンビニエンスストア、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南を除く。)などの窓口で納付してください。
・納付書に記載されている(指定)納期限が過ぎたものは使用できない場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
納税課(収納管理第1・2班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8225 ファクス:042-751-5444
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