防犯カメラ設置費補助制度について
防犯カメラは、地域の防犯対策や犯罪を抑止するとともに、近年では様々な事件の解決に役立っています。また、本市における令和6年の刑法犯の認知件数は令和5年に比べ微減していますが令和4年に比べ高い水準であり、市内でも犯罪の下見と思われる不審者の目撃情報が度々報告されています。このような状況から、犯罪を未然に防ぎ、犯罪のない安全で安心なまちづくりを進めるため、防犯カメラを不特定多数の人が通る場所に設置する自治会等の地域団体に対し、設置費用の一部を補助しています。
補助対象団体
自治会又は地域住民で組織された防犯活動団体(商店街団体含む)
※日頃からパトロールなどの防犯活動を行っている団体が対象となります。
補助対象経費
- 防犯カメラ、録画装置等の機器購入費用及び設置工事費用
- 防犯カメラの撮影を示す看板設置費用 等
※次の防犯カメラも補助対象となります。
- これまでに補助を受けて設置した防犯カメラで機能強化(撮影範囲の拡大等)を伴う更新での設置
- 契約終了時に所有権移転するリース契約での設置
※保守費用、修理費用及び電気料金等の維持管理費は補助対象外です。
補助率等
補助対象経費の10分の9の額と、12万円とのいずれか低い額(千円未満の端数は切り捨て)
※カメラ1台ごとに計算します。
※1団体あたり5台まで。
※5台全て補助されるとは限りません。
補助金額の計算方法
※カメラ1台ごとに計算します。
- 補助対象経費が13万円の場合
13万円×0.9(補助率)=11万7千円(補助金額) - 補助対象経費が20万円の場合
20万円×0.9(補助率)=18万円>12万円(補助金額)
20万円の10分の9の額が補助上限額を超えるため、補助金額は上限である12万円となります。
主な遵守事項
- 設置後、5年間は継続して運用すること。
- 「相模原市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に沿った適切な設置及び運用を行うこと。
- 設置場所の所有者や管理者、地域住民等から設置の同意又は許可を得ること。
- 防犯効果を高めるため、専門家(所管する警察)に相談するなどして効果的な設置場所を選定すること。
- 犯罪の抑止効果を高めるとともに、個人情報保護の観点から、防犯カメラが設置されていることと設置者がわかるような看板を目立つように設置してください。
※不特定多数の人が利用する道路をメインに撮影するカメラを設置すること。
申請方法等
交付申請の前に、防犯カメラの仕様、設置場所及び設置に要する経費等について確認するため、補助希望者は補助金等事前協議書を提出する必要があります。詳しくは、お問い合わせください。
令和7年度 事前協議書受付期間
- 令和7年5月1日~7月31日(必着)
問い合わせ・提出先
〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15
交通・地域安全課 電話042-769-8229
※協議書の提出後、審査選考を経て交付申請をしていただきます。
※予算を超える協議書の提出があった場合、希望の台数を補助できないことがあります。
関係資料等
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令和7年度補助事業等事前協議書(Excel 48.4KB)
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令和7年度防犯カメラ設置費補助制度チラシ(PDF 101.0KB)
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令和7年度防犯カメラ設置費補助制度の留意事項(PDF 116.7KB)
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相模原市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(リーフレット版)(PDF 973.3KB)
その他
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このページに関するお問い合わせ
交通・地域安全課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-8229 ファクス:042-754-7990
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