林野火災警報・注意報の運用について
全国で林野火災が発生しています。その原因の多くは、たき火や火入れなど、人の行為によるものです。
相模原市では、令和8年3月に相模原市火災予防条例を改正し、林野火災の予防を目的とした「林野火災警報・注意報」の運用を令和8年3月下旬から開始する予定です。
なお、令和8年1月21日(水曜日)までパブリックコメントで意見を募集中です。
林野火災警報・注意報とは
令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、少雨、乾燥及び強風など一定の気象条件に達した場合、市長は「林野火災警報」や「林野火災注意報」を発令し、発令中において「屋外における裸火で火の粉が飛散する行為」を制限することで、林野火災予防の実効性を高めることが必要とされました。
発令対象期間
毎年1月1日から5月31日まで
この警報・注意報は、発令指標を満たした場合に発令し、対象区域内で火の使用が制限されます。
林野火災は市民の皆様の生命及び財産に甚大な被害を及ぼします。日ごろから火の取り扱いには十分に注意を払い、火災予防に努めましょう。
発令指標
林野火災注意報
次のいずれかに該当する場合
- 直近の3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であって、直近の30日間の合計降水量が30ミリメートル以下の場合
- 直近の3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であって、乾燥注意報が発表された場合
林野火災警報
林野火災に関する注意報の発令基準を満たし、かつ、強風注意報が発表された場合
屋外における火の使用制限
- 対象となる行為:「たき火」、「野焼き」、「火入れ」、「花火」など
林野火災注意報の発令時は努力義務ですが、警報発令時は禁止となります。
林野火災警報が発令されている間は、対象区域にお住いの人のほか、キャンプ場や山林などでは、観光や業務などで訪れた市外在住の人も火の使用が制限されます。
林野火災警報発令時に屋外で火を使用した場合、消防法により罰せられることがあります。
屋外における火の使用制限の対象区域

- 対象区域:緑区の一部(城山地区、津久井地区、相模湖地区及び藤野地区)
- 非対象区域:中央区、南区及び緑区の一部(橋本地区及び大沢地区)
たき火等をする際は届出が必要
相模原市では火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為をする場合は届出が必要です。(相模原市火災予防条例第47条関係)
- 届出は市内全域、林野火災警報・注意報の発令対象期間以外でも必要です。
- 届出をしていても林野火災警報発令時は屋外での火の使用は禁止です。
たき火等に該当する行為の例
薪、枯枝や枯草などの焼却行為、どんど焼きや神社等のかがり火、バーベキューなど炎や火の粉が飛散するものが該当となります。

たき火等に該当しないもの
- 液体燃料(ガソリン、灯油など)、固体燃料(炭などの固形燃料)
- 気体燃料(LPG、カセットコンロなど)を使用する火気器具
- 電気を熱源とする器具

林野火災警報・注意報の発令状況を確認するには
林野火災警報・注意報の情報発信は3月下旬からを予定しています。
林野火災警報は対象区域にひばり放送でもお知らせします。
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予防課
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電話:042-751-9117(予防班)
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