地域未来投資促進法
1 地域未来投資促進法とは
「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(以下、「地域未来投資促進法」という。)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済効果を及ぼす事業(地域経済牽引事業)を実施する民間事業者を支援するものです。
神奈川県においては、県と県内市町村が共同して策定した基本計画(第2期)(以下、「神奈川県基本計画(第2期)」という。)が令和6年4月1日に国の同意を得ています。
相模原市内の事業者の方も神奈川県基本計画(第2期)に基づき、事業者が地域経済牽引事業計画を策定し、神奈川県知事の承認を受けることで、設備投資に対する減税措置などの支援措置を受けることが可能となりますので、活用をご検討ください。
なお、本制度については、神奈川県が窓口となりますので、具体的な手続きなど、本制度の詳細については、下記に記載している神奈川県の照会ページからご確認ください。
2 制度の概要
地域未来促進法に基づく制度の概要は次のとおりです。事業者が本制度を活用する際に必要となる手続きは(4)以降になります。
- 国が基本計画策定の基本方針を策定
- 国の基本方針に基づき、神奈川県及び市町村が基本計画を策定
- 策定された基本計画に基づき、国と協議し、国の同意を得る(令和6年4月1日済)
- 基本計画に基づき、事業者が地域経済牽引事業計画を策定し、神奈川県に申請
- 地域経済牽引事業計画を神奈川県が承認
- 承認された事業計画の実施に当たり、国等による支援措置
3 神奈川県基本計画(第2期)について
神奈川県では、ものづくり産業の集積や大学・研究機関等が持つ高度な技術、多様な観光資源や特産物といった地域の特性を生かし、成長ものづくりから観光、脱炭素関連産業まで幅広い産業分野において地域経済牽引事業を創出することにより、地域経済の活性化を目指します。
促進区域
神奈川県全域(一部除外地域あり)
計画期間
令和6年4月1日から令和11年3月31日まで
経済効果の目標
1件当たり、6,900万円の付加価値額を創出する地域経済牽引事業を27件創出し、促進区域で18億6,300万円の付加価値を創出することを目指します。
地域経済牽引事業の承認要件
(1)地域の特性の活用
以下のいずれかの分野に該当すること。
- 京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区を中心とした医療品、医療機器、再生医療等製品関連産業の集積を活用したライフサイエンス分野
- 県西地域を中心とした健康関連産業の集積を活用した未病分野
- さがみロボット産業特区を中心としたロボット関連産業の集積を活用したロボット分野
- (国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構をはじめとした研究機関・大学・企業等が持つ環境・エネルギー関連技術を活用した脱炭素関連産業分野
- 横浜、箱根、鎌倉、江の島などの県内各地域にある自然景観、温泉、都市観光、グルメ、歴史などの豊富な観光資源を活用した観光分野
- (国研)情報通信研究機構をはじめとした研究機関・大学・企業等が持つIoT、AI関連技術を活用したデジタル関連分野
- 自動車、航空機部品、IT/エレクトロニクス等関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
- (地独)神奈川県立産業技術総合研究所をはじめとした研究機関・大学・企業等が持つ新素材等の技術を活用した成長ものづくり分野
- 三崎のまぐろをはじめとした地域食材などの特産物を活用した食品関連産業分野
(2)高い付加価値の創出
事業計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が6,900万円を上回る計画であること。
※付加価値額=売上高-費用総額+給与総額+租税公課
※事業計画期間が5年を下回る場合は、案分した額
(例:事業計画期間が3年の場合は、5分の3=4,140万円)
(3)地域の事業者に対する相当の経済効果
事業計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内において、以下のいずれかの効果が見込まれること。
- 促進地域に所在する事業者間での取引額が開始年度比で10%増加
- 促進地域に所在する事業者の売上げが開始年度比で10%増加
- 促進地域に所在する事業者の雇用者数が4%増加
- 促進地域に所在する事業者の雇用者給与等支給額が開始年度比で12%増加
※事業計画期間が5年を下回る場合は、案分した額
(例:2を採用し、事業計画期間が3年の場合は、10%の5分の3=6%)
4 支援措置について
地域経済牽引事業計画について、県の承認を受けた場合、地域未来投資促進法に基づく支援を受けることが可能となります。詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください。
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