生産緑地地区の変更
都市計画の案の縦覧及び意見書の提出
都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づき、縦覧の公告の日から2週間、都市計画の案の縦覧に供します。なお、当該案に意見のある人は、意見書を提出することができます。
- 相模原都市計画 生産緑地地区の変更
縦覧・意見書提出期間
令和7年10月1日(水曜日)から令和7年10月15日(水曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日等を除く)
注:午前8時30分から午後5時15分まで
縦覧・意見書受付場所
相模原市都市建設局まちづくり推進部都市計画課(市役所本庁舎第1別館4階)
注:意見書は、郵送もしくは電子申請サービス(LoGoフォーム)でも受け付けています。(郵送の場合は、提出期間内必着)
- 送付先
〒252-5277
相模原市中央区中央2-11-15 相模原市役所 都市計画課
意見書を提出できる人
- 本市に住所を有する人
- 当該都市計画について利害関係を有する人
意見書の受付
電子申請による意見書の提出
次のリンクまたは、二次元コードから電子申請サービス(LoGoフォーム)をご利用ください。
注:提出期間内に申請手続を完了させてください。
注:文字数や機種依存文字など制限があります。ご注意ください。
書面による意見書の提出
「意見書」に住所、氏名、案件名、意見の内容など所定の事項を記載し、縦覧期間内に都市計画課に持参又は郵送で提出してください。
注:ファクスやEメールでは受付を行いませんのでご注意ください。
注:「意見書」の様式は、縦覧期間中、都市計画課窓口で配布するほか、次からダウンロードすることができます。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8247 ファクス:042-754-8490
都市計画課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム