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学校でケガをした場合について(日本スポーツ振興センター災害共済給付制度)

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ページ番号1010045  最終更新日 令和4年4月1日

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相模原市立小・中学校に在籍する児童生徒については、学校管理下の児童、生徒の災害(負傷又は疾病)について、保護者の人の負担軽減を目的に、健康保険が適用される治療費の自己負担分に相当する金額を保護者の人に給付する日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に加入しています。(加入掛金は市が負担しています。)
児童、生徒が被災し、医療機関等で治療を必要とする時に、一時的に医療機関等の窓口で自己負担額を支払っていただきますが、学校からお渡しする関係書類に、医療機関等で証明事項について記入していただき学校に提出することにより、後日学校を通じて給付(自己負担額3割+1割)を受けることになります。
また、医療費の他に、障害見舞金及び死亡見舞金の給付があります。

学校管理下とは

  • 授業中(各教科、遠足、修学旅行など)
  • 始業前、休憩時間、昼休み
  • 課外指導中(部活動など)
  • 通常の経路及び方法での通学中(登校中、下校中)

給付金の種類

医療費

健康保険法に基づく療養に要した費用(以下「医療費」という。)のうち、自己負担分の3割に総医療費の1割分を加えた金額が給付されます。

注意事項

  • 医療費の支給開始後10年間にわたって給付されます。
  • 受診から2年以内に申請しないと時効となります。

障害見舞金

負傷、疾病により、身体に一定程度の障害が残った場合に給付されます。障害見舞金の額は、その障害の程度により第1級3,770万円から第14級82万円までに区分されています。ただし、登下校中は、その支給額が半額となります。

注意事項

  • 申請は症状が固定してからとなります。
  • 治療の終了又は症状の固定した日から2年以内に申請しないと時効となります。

死亡見舞金

負傷、疾病により死亡した場合に給付されます。死亡見舞金の額は、2,800万円です。ただし、突然死、登下校中は、半額となります。

給付対象とならない場合

  • 治療開始から治ゆまでの医療費総額が5,000円未満(自己負担額が1,500円未満)の場合。
  • 差額ベッド代や、健康保険の適用を受けない治療(自由診療)の場合。
  • 生活保護受給世帯の場合。(ただし、障害・死亡見舞金は給付)

医療費助成制度(小児医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成等)の医療証をお持ちの人

学校管理下でのケガの場合は、医療費助成制度の医療証は使用しないで、スポーツ振興センター災害共済給付制度により医療費の給付を受けていただくようお願いをしています。
学校管理下でケガをして治療を受けるときは、学校でのケガであることを、医療機関等に申し出ていただき、窓口でいったん自己負担分(医療費総額の3割)をお支払いいただき、その後、災害共済給付制度により医療費の給付を受ける手続きをしてください。

注意事項

医療費は、自己負担分の3割に総医療費の1割分を加えた4割相当の給付が受けられます。

請求手続きについて

  1. 医療機関等を受診します。その際、医療費助成制度の医療証は使用せず、ひとまず自己負担分(3割)をお支払ください。
  2. 学校から災害共済請求に必要な書類(「医療等の状況」等)を受け取り、医療機関等で証明を受けて下さい。
    ※相模原市教育委員会では、平成9年より独自に「医療等の状況」等の作成にかかる文書料について公費で負担しておりましたが、平成29年8月31日発行分をもって廃止することといたしました。今後は、「医療等の状況」等を医療機関等に証明していただくに当たっては、医療機関等の特段のご配慮により、負担がかからないようにご協力いただくこととなります。医療機関等によって、文書料の負担が保護者へ掛かる場合もありますので、ご承知下さい。
  3. 証明を受けた「医療等の状況」等を学校に提出してください。
  4. 学校は教育委員会を通じて日本スポーツ振興センターに医療費等の請求をします。
  5. 給付金は、学校から保護者に渡されます。

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このページに関するお問い合わせ

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電話:042-851-3106 ファクス:042-758-9036
学校保健課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム



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