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学校給食費の公会計化について

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ページ番号1025142  最終更新日 令和5年1月12日

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学校給食費については、公会計化にともない、現金集金などによる学校ごとに徴収する方法から、口座振替等により市が徴収する方法に変更となります。(デリバリー方式の中学校は除く)

学校給食費について

1 納付方法

原則、口座振替による納付となります。

2 保護者の皆様にご提出いただく書類について

※全ての保護者の皆様に新規のお手続きをお願いすることとなります。

(1)口座振替依頼書(相模原市学校給食費預金口座振替依頼書兼廃止届自動払込利用申込書)

給食費の引き落としを行う口座を指定いただく用紙となっております。
詳しくは「相模原市への口座振替による学校給食費納付のご案内.PDF」をご確認ください。

(2)学校給食申込書(学校給食申込書兼児童手当・特例給付に係る学校給食費の徴収等に関する申出書)

学校給食の提供を申し込む用紙となります。
また、給食費が正しく支払われなかった場合に、児童手当から徴収を行うことについて同意を求める用紙となります。

3 ご提出方法

口座振替依頼書・学校給食申込書は返信用封筒に入った状態でお渡しいたします。    
必要事項をご記入後、返信用封筒に入れて学校給食課までご郵送にてお送りください。    
〒252-5277
相模原市中央区中央2-11-15 相模原市学校給食課宛て

在校生

各学校から段階的に配布しておりますので、お手元に届く時期は学校ごとに異なります。
提出期限:令和5年1月31日(火曜日)必着

新小学1年生・新中学1年生

新入生説明会にて配布いたします。
提出期限:令和5年3月31日(金曜日)必着

  • 【相模原市】学校給食費について大切なお知らせ(PDF 1.0MB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市への口座振替による学校給食費納付のご案内(PDF 179.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 口座振替依頼書(記入例)(PDF 220.6KB)新しいウィンドウで開きます

3 口座振替ができる金融機関

  • 銀行
    横浜、みずほ、三菱UFJ、三井住友、りそな、埼玉りそな、群馬、山梨中央、静岡、スルガ、東日本、神奈川、静岡中央、きらぼし、ゆうちょ
  • 信用金庫 
    平塚、城南、多摩、山梨、西武
  • 信用組合
    神奈川県医師(相模原支店)
  • その他
    中央労働金庫、相模原市農協、神奈川つくい農協

4 給食費・納期限

  • 小学校・義務教育学校前期課程:月額4,600円
  • 中学校・義務教育学校後期課程:月額5,300円
    ※中学校は、相模丘、中沢、中野、串川、鳥屋のみとなります。
納期限一覧表
実施月 4月・5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月・3月
引落月 6月末日 7月末日 8月末日 ー 10月末日 11月末日 12月25日 1月末日 2月末日 3月末日

※振込手数料は不要です。
※4・5月分は6月末日、2・3月分は3月末日にまとめて口座振替を行います。
※振替日が土曜・日曜・祝日の場合は金融機関の翌営業日が振替日となります。
※アレルギー、長期欠席、学級閉鎖、災害等により給食を食べなかった場合は、減額する場合がございます。
※毎月の給食費については、学校給食課にて算定いたします。

5 公会計化とは

目的

  1. 市が学校給食費の徴収・管理業務を実施し、教職員の負担軽減や児童生徒と向き合う時間の確保を図ります。
  2. 現金集金を廃止し、口座振替等に変更することで、安全性の向上や保護者の負担軽減を図ります。
  3. 学校給食費の管理における透明性の向上を図ります。

学校給食費の概要

学校給食法第11条第1項では、学校給食の実施に必要な施設及び設備、運営に要する経費は設置者である市の負担とし、第2項では、前項に規定する経費以外の経費は保護者の負担としています。
相模原市では、食材料費相当額のみを学校給食費としてご負担いただいており、公会計化に伴う変更はありません。
※令和5年度の学校給食費は決定し次第お知らせします。

主な変更内容

対象は小学校、デリバリー給食実施校を除く中学校、義務教育学校になります。

変更内容一覧表

―

令和4年度まで

令和5年度以降

学校給食費の徴収者

各学校長

相模原市長

会計

各学校長による管理

公会計

(市の歳入歳出予算に計上し管理)

主な徴収方法

現金集金又は口座振替

口座振替

(口座振替手数料は

市が負担します)

保護者の皆様へ

Q&A

  • Q.現在も口座振替で支払っていますが、手続きをする必要がありますか?
    A.全ての保護者の皆様に、相模原市用の口座振替依頼書を提出いただく必要があります。
  • Q.子どもが2人以上いるときはどうしたら良いですか?
    A.お手数ですが、お子様1名ごとに口座振替のお手続きが必要です。
  • Q.就学援助制度又は生活保護制度の適用を受けていますが、口座振替の手続きは必要ですか?
    A.原則全ての保護者の皆様が手続きを行う必要がございますので、必ずご提出ください。
  • Q.口座振替依頼書を提出しないとどうなりますか?また、口座振替ができなかったらどうするのですか?
    A.後日、市から送付される納付書により、金融機関窓口、コンビニエスストア等でお支払いいただくこととなります。
  • Q.学校に現金で給食費を支払ってもいいですか?
    A.学校には直接支払えなくなりますので、ご理解ください。
  • Q.「口座振替依頼書」の学年欄はいつの時点での学年ですか?
    A.在校生については現在の学年をご記入ください。新入生については空欄のままご提出ください。
  • Q.金融機関の通帳の写しについて、通帳を持っていない場合はどうしたらいいですか?
    A.金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が確認できるインターネット画面またはキャッシュカードの写しを提出してください。
  • Q.「学校給食申込書」の下部の「児童手当申出書」は必ず記入するものですか?
    A.ご登録いただいた口座情報から引き落としができずに滞納となった場合に、児童手当から天引きすることや、課税状況等の調査を行うことが記載されています。必須ではありませんが、ご理解いただき、安定的な給食運営のためご協力をお願い申し上げます。
  • Q.アレルギー等で給食を食べていない場合も提出が必要ですか?
    A.原則全ての保護者の皆様が手続きを行う必要がございますので、必ずご提出ください。

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

学校給食課(会計管理・中学校班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館5階
電話:042-707-7084 ファクス:042-758-9036
学校給食課(会計管理・中学校班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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