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災害等により介護保険サービスの利用者負担額の支払いが困難になった場合の利用者負担減免制度について

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ページ番号1006991  最終更新日 令和8年4月16日

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災害により住宅等に著しい損害を受けた場合や主たる生計維持者の収入が減少したことにより、介護保険サービスの利用者負担額の支払いが困難になった人を対象に、6カ月を限度として、利用者負担額の減免制度を実施しています。

1.災害により住宅等に著しい損害を受けた場合

要件

次に掲げるすべての要件に該当している必要があります。

  1. 震災、風水害、火災等により現に居住している住宅等(要介護被保険者等又はその者が属する世帯の主たる生計維持者の生活の本拠となっており、かつ住民登録のある住宅)が著しい損害を受けたこと。
  2. 要介護被保険者等又はその者が属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得が1,000万円以下であること。
  3. 故意に発生させた災害でないこと。
  4. 次の表に掲げる損害の程度(罹災証明書等にある被害の程度)であること。

給付率と利用者負担

  • 現に居住している住宅が全焼又は全壊
    給付率 100%
    利用者負担 負担なし
  • 現に居住している住宅が半焼又は半壊(注)
    給付率 97%
    利用者負担 3%
  • 現に居住している住宅の家財が全損
    給付率 95%
    利用者負担 5%

(注)大規模半壊、中規模半壊含む。

2.世帯の収入が減少した場合

要件

次に掲げるすべての要件に該当している必要があります。

  1. 世帯の主たる生計維持者が次の理由により、世帯の収入が減少したこと。
    • 主たる生計維持者が死亡した場合
    • 主たる生計維持者が心身に重大な障害を受けた場合
    • 主たる生計維持者が長期入院(90日以上の入院)をした場合
    • 主たる生計維持者が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失を受けた場合
    • 主たる生計維持者が失業等した場合
    • 主たる生計維持者が農作物の不作、不漁の場合
  2. 世帯の平均月収額が前年の平均月収額と比べて30%以上減少していること。
  3. 要介護被保険者等の属する世帯の最低生活費に対する平均月収額の割合が、次の表に掲げる割合であること。

給付率と利用者負担

  • 要介護被保険者等の属する世帯の最低生活費に対する平均月収額の割合 100分の100以下
    給付率 100%
    利用者負担 負担なし
  • 要介護被保険者等の属する世帯の最低生活費に対する平均月収額の割合 100分の100を超え100分の110以下
    給付率 97%
    利用者負担 3%
  • 要介護被保険者等の属する世帯の最低生活費に対する平均月収額の割合 100分の110を超え100分の120以下
    給付率 95%
    利用者負担 5%

減免制度の適用を受けるには

減免制度の適用を受けるためには、申請書の提出が必要になります。
要件に該当することとなった日の属する月から6カ月以内に申請書を提出してください。
申請書の提出が遅れた場合、減免制度を受けられない場合があります。

1と2に該当する場合は、次の申請書と災害の程度や収入が減少していることがわかる書類を提出してください。

提出書類等

申請書

  • 介護保険利用者負担額減額・免除申請書(PDF 134.3 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 介護保険利用者負担額減額・免除申請書(記入例)(PDF 199.2 KB)新しいウィンドウで開きます

添付書類

  1. 災害により住宅等に著しい損害を受けた場合
    • 罹災証明書
    • その他被災状況を明らかにする書類
  2. 世帯の収入が減少した場合
    • 収入を確認できる書類:給与(賞与)証明書、給与支払額証明書等
    • 減免事由を確認できる書類:入院期間を確認できる書類、離職票等
      (注)添付書類の詳細は、申請書記入例をご確認ください。

提出先

  • 郵送の場合
    〒252-5277 相模原市中央区中央2丁目11番15号
    相模原市役所 介護保険課 総務・給付班 宛
  • 窓口の場合
    介護保険課(あじさい会館4階)

世帯の収入の増加等により要件を満たさなくなった場合

減免制度の承認を受けた人が世帯の収入の増加等により、要件を満たさなくなった場合は、介護保険利用者負担額減額・免除事由消滅届を提出してください。

届出書

 

  • 介護保険利用者負担額減額・免除事由消滅届(PDF 130.3 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 介護保険利用者負担額減額・免除事由消滅届(記入例)(PDF 113.2 KB)新しいウィンドウで開きます

添付書類

  • 要件を満たさなくなったことを確認できる書類
    給与(賞与)証明書等

提出先

  • 郵送の場合
    〒252-5277 相模原市中央区中央2丁目11番15号
    相模原市役所 介護保険課 総務・給付班宛
  • 窓口の場合
    介護保険課(あじさい会館4階)

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-707-7058(総務・給付班)
電話:042-769-8321(保険料班)
電話:042-769-8342(認定班)
ファクス:042-769-8323
介護保険課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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