産科医療補償制度について
分娩に関連して発症した重度脳性麻痺のお子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供することなどにより、産科医療の質の向上などを図ることを目的とした制度です。
この制度は平成21年に創設され、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営されています。
補償内容
補償金
補償の対象に認定された場合、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円の補償金が支払われます。
補償の対象
次の1~3の基準を全て満たす場合、補償の対象となります。
なお、お子様の出生年によって基準が一部異なります。
平成27年1月1日から令和3年12月31日までに出生したお子様の場合
- 在胎週数32週以上で出生体重1,400グラム以上、または在胎週数28週以上で所定の要件を満たすこと
- 先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺であること
- 身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺であること
令和4年1月1日以降に出生したお子様の場合
- 在胎週数28週以上であること
- 先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺であること
- 身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺であること
※生後6カ月未満で亡くなられた場合は、補償対象となりません。
※補償対象の認定は、制度専用の診断書及び診断基準によって行います。身体障害者手帳の認定基準で認定するものではありません。
補償申請ができる期間
お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
(ただし、極めて重症であって、診断が可能となる場合は、生後6カ月から補償申請が可能です。)
お問い合わせ先
補償対象となる基準の詳細や、補償申請の具体的な手続きなどは、公益財団法人日本医療機能評価機構の産科医療補償制度ホームページを参照いただくか、出産した分娩機関または専用コールセンターにお問い合わせください。
産科医療補償制度専用コールセンター 0120-330-637
(受付時間:午前9時~午後5時/土曜日、日曜日、祝日等及び年末年始を除く)
産科医療特別給付事業について
令和3年12月末日に廃止された産科医療補償制度の個別審査で補償対象外となった児等のうち、令和4年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別給付金を特例的に支給することを目的とした制度です。
給付金
給付の対象に認定された場合、一括で1,200万円の給付金が支払われます。
給付の対象
次の1~3の基準をすべて満たす場合、給付の対象となります。
なお、お子様の出生年によって基準が一部異なります。
- 平成21年1月1日から平成26年12月31日までに出生したお子様の場合
- 在胎週数が28週以上33週未満であることまたは在胎週数が33週以上かつ2,000g未満であること
- 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること
- 身体障害者障害程度等級1または2級相当の脳性まひであること
- 平成27年1月1日から令和3年12月31日までに出生したお子様の場合
- 在胎週数が28週以上32週未満であることまたは在胎週数が32週以上かつ1,400g未満であること
- 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること
- 身体障害者障害程度等級1または2級相当の脳性まひであること
申請期間
令和7年1月10日~令和11年12月31日
お問い合わせ先
公益財団法人日本医療機能評価機構
産科医療特別給付事業専用コールセンター
電話0120-299-056(土日祝・年末年始除く)