通学支援事業(中央区モデル事業)
屋外での移動に大きな困難がある障害児の通学に、ガイドヘルパーが同伴する事業を令和7年7月から中央区で試行的に実施します。
対象となる人
次の全てに該当する人
- 18歳以下で中央区に在住
※18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了していない人を含みます。 - 視覚障害、全身性障害、知的障害(A1・A2)又は精神障害(1級)
- 医療的ケアが不要
- 保護者が就労等によって1週間に1回以上の頻度で送迎できない状況
送迎の対象
次のいずれかに該当する送迎
- 自宅と学校の間
- 普段登校する学校と、通級指導教室が所在する学校の間
- 自宅とスクールバスの集合場所の間
※市内に所在する公立学校に限ります。
※幼稚園、保育園、大学、児童クラブ及び放課後デイサービス等への送迎は対象外です。
利用者負担額
報酬の1割(残りの9割は市が負担)
※費用負担の例として、身体介護が必要な場合、30分までが275円、30分を超えて1時間までが435円です。
※公共交通機関等を使用した場合、別途、交通費等が必要となります。
注意事項
利用を希望する日時や、事業所の空き状況によっては、御希望に添えない場合があります。
通学支援事業の在り方については、モデル事業の実施状況を踏まえ検討します。
事業所一覧
書類審査が終わり次第、適宜更新します。
申請開始
令和7年6月2日(月曜日)から
申請窓口
中央高齢・障害者相談課
住所 〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
電話 042-769-9266(身体・知的福祉担当)・042-769-9806(精神保健福祉担当)
ファクス:042-755-4888
申請に必要な書類
必ず提出するもの
状況証明書(現に対象者と同居する親権を行う者(保護者)全員分)
いずれかを提出するもの
- 被雇用者の場合:就労証明書
- 雇用者又は自営業者の場合:法人登記簿、営業届の写しなど
- その他の場合:身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、成年後見人に関する登記事項証明書など
※就労証明書の作成料や法人登記簿取得にあたっての手数料等について、市からお支払いはできません。
※利用申請の手続きにあたっては、必要な書類を準備いただいたうえで、障害者手帳等と通所受給者証とともに持参ください。
通学支援事業を利用する前のチェックリスト
子ども、保護者、学校、事業所がスムーズに通学支援事業を利用できるように保護者が主体的に調整をお願いします。
移動支援・通学支援ガイドライン(事業所向け)
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このページに関するお問い合わせ
高齢・障害者支援課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階
〈高齢者の事業に関すること〉
電話:042-769-9249(高齢支援班)
〈重度障害者医療及び手話要約筆記派遣に関すること〉
電話:042-769-8355(障害支援班)
〈認定調査及び事業所の請求に関すること〉
電話:042-769-8272(障害認定・給付班)
課共通ファクス:042-769-5708
高齢・障害者支援課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム