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重度障害者等就労支援特別事業

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ページ番号1032701  最終更新日 令和7年4月10日

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本事業は、雇用施策と連携して職場等に障害福祉サービス事業所からヘルパーを派遣することにより、就労する重度障害者等の方を支援するものです。

支援の内容

通勤や職場等で、支給決定を受けている重度訪問介護、同行援護及び行動援護と同等の支援をします。

1 民間企業に雇用されている場合

民間企業に雇用されている人は、雇用先の企業が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)からの助成を受ける必要があり、本事業では、JEEDの助成の対象とならない部分を支援します。

支援内容

支援内容

JEED助成金

本事業による支援

職場等における支援

【業務に関する支援】
パソコンの準備・入力等、代読・代筆、書類等の整理、業務上の移動・外出付き添いなど
【業務外に関する支援】
食事・トイレ介助、喀痰吸引や体位の変換、座位保持、安全確保のための見守りなど
通勤支援(年度ごと) 支援開始から3カ月目まで 支援開始4カ月目以降

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の助成金については、JEEDホームページ等で確認してください。

  • 重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 問い合わせ先(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

(助成金の申請は、雇用先企業の事業所が所在する都道府県支部)
神奈川県内の場合 神奈川支部 高齢・障害者業務課 電話045-360-6010

2 自営業者等

JEED助成金の対象とならないため、本事業により業務に関する支援についても支援します。

  • 職場等における支援
    • 業務に関する支援
      パソコンの準備・入力等、代読・代筆、書類等の整理、業務上の移動・外出付き添いなど
    • 業務外に関する支援
      食事・トイレ介助、喀痰吸引や体位の変換、座位保持、安全確保のための見守りなど
  • 通勤支援
    支援開始から年度末まで

業務に関する支援

パソコンの準備・入力、代読・代筆、書類の整理、業務上の移動・外出付き添いなど 
※障害特性が理由で行うことができない作業部分のみの代行が対象です。
※ヘルパーが本人に代わって判断する業務は対象となりません。

業務外に関する支援

食事・トイレ介助、喀痰吸引や体位の変換、座位保持、安全確保のための見守りなど
※就労中における支援のため、調理、洗濯及び掃除等の家事や入浴などは本事業の支援対象にはなりません。

通勤支援

公共交通機関(タクシー、介護タクシーを除く)や徒歩での通勤が対象

対象となる人

市内に居住地があり、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の本市の支給決定を受けている人で、次のいずれかに該当する人

  1. 民間企業に雇用されていて、1週間の所定就業時間が10時間以上(年度末までに週10時間以上を目指す場合を含む)の人(就労継続支援A型事業所の利用者は除きます。)
  2. 自営業者等(当該自営等に従事することにより当該対象者の所得の向上が見込まれると市 が認めたもの)の人

※自営業者等とは、雇用に属さない有償の働き方をする人をいい、法人の代表者、役員等を含みます。
※国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用等される人その他これに準ずる人は対象外です。

サービスの利用

利用を希望する場合、お住まいの地区の高齢・障害者相談課又は福祉相談センター(以下「窓口課」といいます)に相談します。

サービス利用までの流れ

民間企業に雇用されている人と、自営業者等では異なります。

1 民間企業に雇用されている場合

  1. 利用について、窓口課に相談します。
  2. 支援計画書を作成します(利用者、雇用先企業等関係者で作成)。
    ※支援計画書は、支援対象範囲を明確にして必要な支援を取りまとめるものです。作成した支援計画書に沿って支援を実施します。
    ※作成には計画相談支援事業者の協力を受けることができます。
  3. 作成した支援計画書を窓口課で確認を受けます。
  4. 窓口課で確認を受けた支援計画書を、雇用先企業がJEEDに提出して確認を受けます。
  5. 窓口課に受給申請します。
    (受給申請書、JEEDの確認を受けた支援計画書等必要書類を提出)
  6. 窓口課から、支給決定通知書を受け取ります。
    (本事業では、支給決定通知書が受給者証の代わりになります)
  7. サービス提供事業者と利用者で契約してサービスを利用します。
    (障害福祉サービスの指定を受けている事業者が、サービスの提供をすることができます)
    ※JEED助成金の対象となるサービスは、雇用先企業がサービス提供事業者と別に契約する必要があります。

2自営業者等の場合

  1. 利用について、お住まいの地区の窓口課に相談します。
  2. 支援計画書を作成(利用者等関係者で作成)
    ※支援計画書は、支援対象範囲を明確にして必要な支援を取りまとめるものです。
    作成した支援計画書に沿って支援を実施します。
    ※作成には計画相談支援事業者の協力を受けることができます。
  3. 窓口課に受給申請します。
    (受給申請書、支援計画書等必要書類を提出)
  4. 窓口課から、支給決定通知書を受け取ります。
    (本事業では、支給決定通知書が受給者証の代わりになります)
  5. サービス提供事業者と利用者で契約してサービスを利用します。
    (障害福祉サービスの指定を受けている事業者が、サービスの提供をすることができます)

利用者負担

世帯の所得に応じて決定する負担上限月額と、ひと月に利用したサービス経費の1割に相当する額を比較し、いずれかの低い額が利用者負担額となります。
障害福祉サービスで決定された本人負担上限額と同額が負担上限額となり、本人負担額の算定は、本事業のみで行います。

詳細については、「重度障害者等就労支援特別事業 利用の手引き」をご覧ください。

  • 重度障害者等就労支援特別事業 利用の手引き(PDF 711.1KB)新しいウィンドウで開きます

各種様式

1 申請等様式

  • 支給申請書(第1号様式)(Word 25.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 支援計画書(第2号様式)(Excel 140.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 変更申請書(第4号様式)(Word 24.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 終了届(第6号様式)(Word 19.1KB)新しいウィンドウで開きます

2 サービス提供・請求に係る様式

  • 実績報告書(第8号様式)(Excel 77.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • サービス提供請求書・明細書(第9号様式・第10号様式)(Excel 799.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 支援計画書作成協力請求書(第11号様式)(Excel 39.9KB)新しいウィンドウで開きます

3 参考書式

  • 委任状(Word 18.0KB)新しいウィンドウで開きます

申請窓口

緑区(橋本・大沢地区)の人

緑高齢・障害者相談課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8810(身体・知的福祉担当)
ファクス:042-775-1750

城山地区の人

城山福祉相談センター
住所:〒252-5192 緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所本館1階
電話:042-783-8136 ファクス:042-783-1720

津久井地区の人

津久井高齢・障害者相談課
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1412 ファクス:042-784-1222

相模湖地区の人

相模湖福祉相談センター
住所:〒252-5162 緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階
電話:042-684-3215 ファクス:042-684-3618

藤野地区の人

藤野福祉相談センター
住所:〒252-5152 緑区小渕2000 藤野総合事務所2階
電話:042-687-5511 ファクス:042-687-4347

中央区の人

中央高齢・障害者相談課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
電話:042-769-9266(身体・知的福祉担当)
ファクス:042-755-4888

南区の人

南高齢・障害者相談課
住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7722(身体・知的福祉担当)
ファクス:042-701-7705

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高齢・障害者支援課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階
〈高齢者の事業に関すること〉
電話:042-769-9249(高齢支援班)
〈重度障害者医療及び手話要約筆記派遣に関すること〉
電話:042-769-8355(障害支援班)
〈認定調査及び事業所の請求に関すること〉
電話:042-769-8272(障害認定・給付班)
課共通ファクス:042-769-5708
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