障害児福祉手当
対象
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人
支給制限
次のいずれかに該当する人には支給されません(支給中の人も資格喪失、支給停止になります)。
- 施設に入所している人(障害児入所施設等)
- 障害を支給事由とする公的年金を受給している人
- 本人、配偶者又は扶養義務者の所得が一定額以上ある人
手当の額(令和7年4月分から)
月額 16,100円
※認定された場合は、申請日の翌月分からが支給対象となります。
手当の支給時期
2月・5月・8月・11月
申請に必要な物
- 障害児福祉手当認定診断書(医療機関に作成を依頼するもの)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(交付を受けている場合)
- 対象児童本人名義の預金通帳
- マイナンバーが確認できるもの
- マイナンバー制度における本人確認書類
所得状況届
手当が認定された場合は毎年8月頃に所得状況届の提出が必要になります。受給者とその配偶者及び扶養義務者の前年の所得を確認し、所得制限範囲内であるか審査するため、提出がない場合は8月分以降の支給が停止されます。
各種届出
次に該当する場合は必ず各種届出を提出してください。
受給資格が喪失していることが後ほど判明した際には、手当の返還が生じる場合があります。
- 氏名や住所を変更した場合
- 振込先の口座を変更する場合
- 所得の状況が変更になった場合
- 障害児入所施設等に入所した場合
- 障害の程度が軽くなった場合
- 受給者本人が亡くなった場合
申請窓口
緑区(橋本・大沢地区)の人
緑高齢・障害者相談課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8810(身体・知的福祉担当) ファクス:042-775-1750
城山地区の人
城山福祉相談センター
住所:〒252-5192 緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所本館1階
電話:042-783-8136 ファクス:042-783-1720
津久井地区の人
津久井高齢・障害者相談課
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1412 ファクス:042-784-1222
相模湖地区の人
相模湖福祉相談センター
住所:〒252-5162 緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階
電話:042-684-3215 ファクス:042-684-3618
藤野地区の人
藤野福祉相談センター
住所:〒252-5152 緑区小渕2000 藤野総合事務所2階
電話:042-687-5511 ファクス:042-687-4347
中央区の人
中央高齢・障害者相談課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
電話:042-769-9266(身体・知的福祉担当) ファクス:042-755-4888
南区の人
南高齢・障害者相談課
住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7722(身体・知的福祉担当) ファクス:042-701-7705
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このページに関するお問い合わせ
高齢・障害者支援課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階
〈高齢者の事業に関すること〉
電話:042-769-9249(高齢支援班)
〈重度障害者医療及び手話要約筆記派遣に関すること〉
電話:042-769-8355(障害支援班)
〈認定調査及び事業所の請求に関すること〉
電話:042-769-8272(障害認定・給付班)
課共通ファクス:042-769-5708
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