飲食店等の許可取得後の手続き
許可取得後に、お店を廃業したり、施設の設備や営業許可申請事項に変更があった場合は、保健所に届け出なければいけません。届け出が必要な内容と書類は、次のとおりです。
申請・届出事項
お店をやめたとき
- 営業許可証
営業許可証等を無くしてしまった、破れてしまったとき
- 破れた(汚れた)営業許可証等
変更事項
事業譲渡
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類(下記のいずれか1つ)
- 譲渡契約書の写し
- 営業の譲渡に関する覚書等の写し
- 事業譲渡に関する申立書
- 営業許可証
- 業務の状況等に関する報告書
- 譲受人が法人の場合は、その登記簿謄本等(写しでも可)※窓口で確認後に返却いたします
- 業務計画書(自動車による営業に限る)
- 車検証の写しと原本(自動車による営業に限る)
- 仕込み場所を有する場合には、その場所の営業許可証の写しと原本(自動車による営業に限る)
相続
- 被相続人の除籍が確認できる戸籍謄本又は法定相続情報一覧図
- 相続人全員の同意書
- 営業者地位承継資格確認書
- 被相続人相続関係確認図
- 営業許可証
- 業務計画書(自動車による営業に限る)
- 車検証の写しと原本(自動車による営業に限る)
- 仕込み場所を有する場合には、その場所の営業許可証の写しと原本(自動車による営業に限る)
会社の合併又は分割
- 合併又は分割により存続する法人の登記簿謄本等(合併または分割したことが記載されているもの)(写しでも可)
- 営業許可証
- 業務計画書(自動車による営業に限る)
- 車検証の写しと原本(自動車による営業に限る)
- 仕込み場所を有する場合には、その場所の営業許可証の写しと原本(自動車による営業に限る)
食品衛生責任者の変更
- 食品衛生責任者養成講習会修了証や調理師免許証等、資格を証明できるもの
営業施設の変更
- 変更後の営業施設の図面
(注)調理場、製造室等の大規模な改修の場合は、変更前にご相談ください。
使用水の変更
- 水質検査成績書の写しと原本
個人申請者住所・氏名の変更
- 住所・氏名の変更が証明できるもの(例:住民票、運転免許証等変更前後の住所・氏名が記載されているもの)
- 営業許可証(氏名変更の場合のみ)
営業施設の名称の変更
- 営業許可証
法人の名称の変更
- 変更事項の記載された法人の登記簿謄本等(変更前後の名称が記載されているもの)(写しでも可)
- 営業許可証
法人の主たる事務所の所在地の変更
- 変更事項の記載された法人の登記簿謄本等(変更前後の所在地が記載されているもの)(写しでも可)
法人の代表者の変更
- 変更事項の記載された会社の登記簿謄本等(変更前後の氏名が記載されているもの)(写しでも可)
その他に変更があった場合は、保健所にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
生活衛生課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
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