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営業許可申請書

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ページ番号1012001  最終更新日 令和4年6月21日

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食品関係の営業を行うとき、営業許可を得るための申請用紙です。
添付書類等については「許可までの流れ」をご確認ください。

  • 第3号 営業許可申請書(PDF 213.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 第3号 営業許可申請書(Excel 41.9KB)新しいウィンドウで開きます

自動車や臨時的な行事において営業許可を得る場合は、次のリンクページで確認してください。

  • 営業許可申請書(自動車)
  • 営業許可申請書(臨時営業)

許可までの流れ

1. 事前相談

  • 営業許可の取得には、営業施設が施設基準を満たす必要があります。施設の工事着工前に、図面をお持ちになって、保健所にご相談ください。
  • また、既存の施設で営業される方でも、図面をお持ちになって、改めてご相談ください。
  • 営業の施設基準など

受動喫煙防止対策について

令和2年4月1日から屋内は原則禁煙です。
店内で喫煙するためには、基準を満たした喫煙室が必要です。
詳しくは保健所健康増進課へご連絡ください。

  • たばこに関連する法律・条例 改正健康増進法

2. 書類の提出等

(1)新規の場合

  • 営業許可申請書
  • 営業施設の図面(構造及び設備を明記してください。)
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証等)
  • 法人の登記簿謄本等(法人申請の場合)
    ※窓口で確認後に返却いたします。
  • 水質検査成績書の写しと原本(井戸水等、水道水以外の水を使用する場合)
  • 検査項目及び検査機関等について(PDF 62.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 許可申請手数料(例:飲食店営業16,000円)(PDF 155.3KB)新しいウィンドウで開きます

※事業譲渡の場合は一部の書類を省略できる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

(2)営業許可有効期間満了に際し引き続き許可を受けようとする場合

  • 営業許可申請書
  • 営業施設の図面(構造及び設備を明記してください。)
  • 営業許可証
  • 水質検査成績書の写しと原本(井戸水等、水道水以外の水を使用する場合)
  • 検査項目及び検査機関等について(PDF 62.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 許可申請手数料(例:飲食店営業12,000円)(PDF 155.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 食品衛生責任者等の申請事項に変更がある場合は変更がわかる書類(以下参照)
    • 食品衛生責任者
      調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証等の資格を証明するもの
    • 申請者個人の住所又は氏名
      住所又は変更が証明できるもの
      (例:住民票、運転免許証等の変更前後の情報が記載されているもの)
    • 法人の名称、所在地又は代表者
      登記事項証明書

申請方法

申請は、オンライン上のシステムで行うことができます。
書類はファイル登録をして提出してください。
オンラインで申請した場合は、手数料、検査日程等について保健所から連絡をいたします

  • 食品衛生申請等システム(厚生労働省システム)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

3. 施設検査打ち合わせ

工事の進行状況を明確にしておいてください。

4. 施設検査

施設基準に適合しない場合や工事が完成していない場合は許可になりません。

5. 許可

原則として施設検査をした日から2日後(土・日曜日、祝日等を除く)です。

6. 営業開始

許可取得後に営業を開始できます。

7. 許可証の交付

窓口または郵送で営業許可証を交付します。許可証は施設の見やすい位置に掲示してください。

食品衛生責任者について

食品衛生責任者になれる人は次のとおりです。

  • 食品衛生管理者又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者 
  • 調理師、製菓衛生師、栄養士等
  • 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会(養成講習会を受講した者

これら資格をお持ちでない人は、食品衛生責任者養成講習会を受講していただくことで、食品衛生責任者の資格を取得することができます。
この講習会は、神奈川県食品衛生協会などが実施しています。
詳しくは、神奈川県食品衛生協会ホームページをご覧ください。

  • 神奈川県食品衛生協会ホームページ(食品衛生責任者養成講習会開催のお知らせ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

HACCPに沿った衛生管理について

食品衛生法の改正により営業者は、温度管理や手洗い等の衛生管理計画を定め、計画に沿って実施し、結果を記録しなければいけません。
関係業界団体等が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にしてHACCP に沿った衛生管理を実施することができます。

  • HACCPについて

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課(食品衛生班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-9234 ファクス:042-750-3066
生活衛生課(食品衛生班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
生活衛生課(津久井班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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