食品関係営業許可施設の許可事項の掲示について
これまで営業施設の見やすい場所に営業許可証を掲示することとしていましたが、アナログ規制の見直しに伴い営業許可証の交付を廃止したことから、令和8年4月1日から任意の様式に「掲示しなければならない事項」を記載して掲示することとしました。
食品衛生法による営業許可を受けた施設は、施設内の見やすい場所に「掲示しなければならない事項」を記載した書面を掲示してください。
なお、令和8年3月31日までに営業許可証の交付を受けている施設については、許可内容に変更が生じない限り、引き続き営業許可証を掲示することができます。
1 掲示しなければならない事項
営業許可通知書又は営業許可事項通知書に記載されている次の事項
- 施設の所在地(自動車による営業又は屋台型臨時営業の場合は、主たる営業区域)
- 施設の名称、屋号又は商号
- 営業の種類
- 許可を受けた年月日
- 指令番号(許可番号)
- 営業許可期間
- その他
2 掲示の方法
次のいずれかの方法で、掲示してください。
固定店舗
- 営業許可事項を自身で記載した書面を掲示
- 営業許可通知書又は営業許可事項通知書を掲示
キッチンカー、屋台型臨時営業等
- 営業許可事項を自身で記載した書面を掲示し、営業許可通知書又は営業許可事項通知書を携行
- 営業許可通知書又は営業許可事項通知書を掲示
3 相模原市オープンデータにおける営業許可施設の公開について
本市では営業許可を取得している施設一覧をオープンデータで公開しております。
掲示されている指令番号(許可番号)によりオープンデータの情報と照合することができます。
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