食品表示について(事業者のみなさまへ)
食品を摂取する際の安全性、一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保を目的に、食品衛生法、JAS法(旧:農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)及び健康増進法の3つの法律の食品の表示に係る規定を一元化した「食品表示法」が平成27年4月1日に施行されました。
くるみによるアレルギー症例数の増加等を背景に、食品表示基準が改正され、令和5年3月9日から「くるみ」が特定原材料に追加されました。経過措置期間(令和7年3月31日まで)がありますが、速やかに表示を行うようお願いいたします。
1 食品表示法 担当窓口
表示事項によって相談窓口が異なるため、内容に応じて、次の各窓口にお問い合わせください。
衛生事項
消費期限(賞味期限)、保存方法、食品添加物、アレルゲン表示 など
問い合わせ先
- 生活衛生課(食品衛生班)
住所 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話 042-769-9234 - 生活衛生課(津久井班)
住所 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話 042-780-1413
保健事項
栄養表示(栄養成分表示、栄養強調表示)、特別用途食品(特定保健用食品等)、栄養機能食品、機能性表示食品の表示 など
問い合わせ先
健康増進課(健康づくり班)
住所 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話 042-769-8274(直通)
品質事項
名称、原材料名、原料原産地名、特色のある原材料に関する事項、遺伝子組換え食品に関する事項 など
問い合わせ先
- 農政課(農産班)
住所 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話 042-769-8239
2 食品表示に関する情報
食品表示全体
衛生事項
- 【消費者庁】安全や衛生に関する表示の制度について(食品の期限表示、食品添加物、アレルギー表示(外部リンク)
- 【消費者庁】事業者の方向けパンフレット「食物アレルギーのお客様との会話で困った経験ありませんか」(PDF 883.5KB)
保健事項
- 【消費者庁】栄養や保健機能に関する表示制度とは(外部リンク)
- 【消費者庁】栄養成分表示を表示される方へ(事業者の方向け)(外部リンク)
- 食品表示基準に基づく栄養成分表示の方法(PDF 553.7KB)
品質事項
3 食品表示法以外の問い合わせ先
法律・内容
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
- 食品等について、実際のものより著しく優良であると一般消費者に示す不当表示(優良誤認)の規制
- 食品等について、実際のものより取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認させる不当表示(有利誤認)の規制 など
問い合わせ先
連絡先は次のリンクページをご覧ください。
健康増進法
健康の保持増進の効果等についての虚偽誇大表示の禁止
問い合わせ先
健康増進課(健康づくり班)
住所 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話 042-769-8274(直通)
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このページに関するお問い合わせ
衛生事項
生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
生活衛生課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
保健事項
健康増進課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話:042-769-8274(健康づくり班)
電話:042-769-8055(健康づくり班 受動喫煙対策担当)
電話:042-769-8322(成人保健班)
電話:042-769-9220(成人保健班 検診受付専用)
ファクス:042-750-3066
健康増進課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
品質事項
農政課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9233(農政班)
電話:042-769-8239(農産班)
電話:042-769-9232(農地整備班)
ファクス:042-754-1064
農政課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム