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営業許可申請書(臨時営業)

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ページ番号1025631  最終更新日 令和4年6月21日

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神奈川県の条例改正に伴い、令和4年6月1日から営業として臨時的な行事に伴って仮設店舗において調理する場合の営業許可に関する施設基準が定められました。

仮設店舗には

  • 屋台型臨時営業(いわゆるテント型)
  • 簡易固定型臨時営業(いわゆるコンテナハウス型)

の2種類があります。

仮設店舗での営業は、臨時的な行事に付随する範囲で出店可能です。
また、県内のいずれかの自治体で許可を取得した屋台型臨時営業は、営業許可を追加して取得することなく、県内全域で営業できます。

提供可能な食品の品目・品目数について

仮設店舗の営業については、外からの汚染を受けやすいことから提供可能な品目・品目数が定められています。詳しくは「臨時営業における取扱い品目の目安について」を確認してください。

品目・品目数一覧

業態

品目

品目数

屋台型臨時営業

現地で加熱調理する食品又は調理工程が単純な食品

1品目

簡易固定型臨時営業

非加熱の食肉、魚介類及び鶏卵、生クリーム並びにソフトクリーム以外の食品

1品目又は複数品目(給水、排水タンクが80L以上の場合)

  • 臨時営業における取扱い品目の目安について(PDF 84.8KB)新しいウィンドウで開きます

営業として臨時的な行事に伴って仮設店舗において調理する場合の申請用紙です。

  • 営業許可申請書(Excel 69.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 営業許可申請書(PDF 147.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【記載例】営業許可申請書(PDF 284.7KB)新しいウィンドウで開きます

出店者の形態に関わらず地域の祭りの主催者は祭りの開催にかかる届出をしてください。

  • お祭等での食品の取り扱いについて

許可までの流れ

1.申請場所の確認

屋台型

神奈川県域において営業を行う場合、次の(1)から(3)の優先順位で所在地等を管轄する神奈川県内の保健所で事前相談や申請をしてください。

(1)テントなど施設保管場所がある所在地

(2)営業者の住所地(法人の場合は、主たる事務所の所在地)

(3)主たる営業地

簡易固定型

行事の開催場所を管轄する保健所

2. 事前相談

営業許可の取得には、営業施設が施設基準を満たす必要があります。申請前にご相談ください。

  • 施設基準(臨時営業)について(PDF 217.5KB)新しいウィンドウで開きます

3.書類の提出等

  • 営業許可申請書
  • 営業施設の配置図
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの※(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証書等)
  • 登記簿謄本等※(法人申請の場合)
    ※窓口で確認後に返却いたします。
  • 水質検査成績書の写しと原本(井戸水等、水道水以外の水を使用する場合) 
  • 許可申請手数料(屋台型臨時営業の場合:新規4,000円、短期2000円、簡易固定型臨時営業(短期)の場合:8,000円)

申請方法

申請は、窓口で行う他、オンライン上のシステムで行うことができます。
配置図等の書類はファイル登録をして提出してください。
オンラインで申請した場合は、手数料の納付、検査等について保健所から連絡をいたします。

  • 食品衛生申請等システム(厚生労働省システム)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

4.施設検査

施設基準に適合しない場合は許可になりません。
テントやコンテナハウスを確認するほか以下の設備を確認します。

(1)給水容器(給水タンク)
(2)手洗い・洗浄設備
(3)廃水容器(排水タンク)
(4)冷蔵設備(クーラーボックス)
(5)フタ付きの廃棄物容器
(6)食品や器具、容器包装を衛生的に保管できる格納容器

5.許可

原則として施設検査をした日から2日後(土・日曜日、祝日等を除く)です。

6.営業開始・許可証の交付

許可取得後に営業を開始できます。営業許可証は後日交付します。

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課(食品衛生班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-9234 ファクス:042-750-3066
生活衛生課(食品衛生班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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