営業許可申請書(臨時営業)
神奈川県の条例改正に伴い、令和4年6月1日から営業として臨時的な行事に伴って仮設店舗において調理する場合の営業許可に関する施設基準が定められました。
仮設店舗には、次の2種類があります。
- 屋台型臨時営業(いわゆるテント型)
- 簡易固定型臨時営業(いわゆるコンテナハウス型)
仮設店舗での営業は、臨時的な行事に付随する範囲で出店可能です。また、県内のいずれかの自治体で許可を取得した屋台型臨時営業は、営業許可を追加して取得することなく、県内全域で営業できます。
提供可能な食品の品目・品目数について
仮設店舗の営業については、外からの汚染を受けやすいことから提供可能な品目・品目数が定められています。詳しくは「臨時営業における取扱い品目の目安について」を確認してください。
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業態 |
品目 |
品目数 |
|---|---|---|
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屋台型臨時営業 |
現地で加熱調理する食品又は調理工程が単純な食品 |
1品目 |
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簡易固定型臨時営業 |
非加熱の食肉、魚介類及び鶏卵、生クリーム並びにソフトクリーム以外の食品 |
1品目又は複数品目(給水、排水タンクが80L以上の場合) |
営業として臨時的な行事に伴って仮設店舗において調理する場合の申請用紙です。
出店者の形態に関わらず地域の祭りの主催者は祭りの開催にかかる届出をしてください。
許可までの流れ
1.申請場所の確認
屋台型
神奈川県域において営業を行う場合、次の(1)から(3)の優先順位で所在地等を管轄する神奈川県内の保健所で事前相談や申請をしてください。
- テントなど施設保管場所がある所在地
- 営業者の住所地(法人の場合は、主たる事務所の所在地)
- 主たる営業地
簡易固定型
行事の開催場所を管轄する保健所
2. 事前相談
営業許可の取得には、営業施設が施設基準を満たす必要があります。申請前にご相談ください。
- 時間
午前8時30分から正午、午後1時から午後5時(土・日曜日、祝日等及び年末年始を除く)
3.書類の提出等(許可申請)
自動車・臨時営業の営業許可申請は、事前予約が必要です。
予約日程表で日程を確認の上、保健所生活衛生課(042-769-9234)までご連絡ください。
なお、各日程で予約数に上限を設けています。日程が決まり次第、早めにご連絡ください。
必要書類等
- 営業許可申請書
- 営業施設の配置図
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証書等)
- 【法人申請の場合】
登記簿謄本等(窓口で確認後に返却いたします。) - 水質検査成績書の写しと原本(井戸水等、水道水以外の水を使用する場合)
- 許可申請手数料(屋台型臨時営業の場合:新規4,000円、短期2,000円、簡易固定型臨時営業(短期)の場合:8,000円)
- 【営業許可通知書を郵送で交付希望の場合】
レターパックプラス(赤色の封筒:宛先記入済みのもの)
申請方法
申請は、窓口で行う他、オンライン上のシステムで行うことができます。
配置図等の書類はファイル登録をして提出してください。
オンラインで申請した場合は、手数料の納付、検査等について連絡をいたします。
- 時間
午前8時30分から正午、午後1時から午後5時(土・日曜日、祝日等及び年末年始を除く)。
なお、申請書の提出や手数料の納付は、金融機関の窓口取扱時間の関係上、午後4時までに窓口にお越しください。
4.施設検査
施設基準に適合しない場合は許可になりません。
テントやコンテナハウスを確認するほか以下の設備を確認します。
- 給水容器(給水タンク)
- 手洗い・洗浄設備
- 廃水容器(排水タンク)
- 冷蔵設備(クーラーボックス)
- フタ付きの廃棄物容器
- 食品や器具、容器包装を衛生的に保管できる格納容器
5.許可
原則として施設検査をした日から2日後(土・日曜日、祝日等を除く)です。
6.営業開始・許可証の交付
許可取得後に営業を開始できます。営業許可通知書は後日窓口または郵送で交付します。
営業中は、自身で営業許可事項を記載した書面を施設の見やすい位置に掲示してください。この場合は営業許可通知書又は営業許可事項通知書を携行してください。
また、自身で営業許可事項を記載した書面の掲示に代えて、営業許可通知書又は営業許可事項通知書を掲示することもできます。
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電話:042-769-9251(生活衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
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