法人市民税
法人市民税は、区内に事務所、事業所(以下「事務所等」という。)又は寮等を有する法人に対して課される税金で、法人の規模(従業者数等)に応じて課される「均等割」と、法人税額(国税)に応じて課される「法人税割」を合算して算出します。
法人市民税のあらまし
- 納税義務者
- 均等割
- 法人税割
- 申告と納付
- 設立・開設届出書及び変更・異動届出書
- 休業中の法人の申告について
- 減免
- 大法人の電子申告の義務化の概要について
- 新型コロナウイルス感染症による法人市民税及び事業所税の申告・納付期限の個別延長について
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市民税課(諸税証明班)
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電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
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