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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

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ページ番号1012936  最終更新日 令和4年4月28日

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セルフメディケーション税制とは

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている納税者が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。これをセルフメディケーション税制といいます。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であるため、この特例の適用を受ける場合、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。

セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件

1 適用を受けられる納税者

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている個人が対象となります。
「一定の取組」は具体的に次の取組が該当します(医師の関与があるものに限ります)。

  • 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
  • 市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査等】
  • 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  • 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  • 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

2 特定一般用医薬品等購入費の範囲

特定一般用医薬品等購入費とは、スイッチOTC医薬品の購入費をいいます。セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC医薬品の具体的な品目については、厚生労働省ホームページの「対象品目一覧」に掲載されています。
詳しくは、次の外部リンクをご覧ください。

  • 厚生労働省ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

所得控除額について

一年間のスイッチOTC医薬品購入額-12,000円=所得控除額(限度額88,000円)
スイッチOTC医薬品購入額の合計から12,000円を差し引いた金額が控除対象となります。

セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続きについて

個人市民税・県民税申告書を提出する際に、1「一定の取組」を行った証明書類と、2スイッチOTC医薬品を購入した際の領収書に基づく明細書が必要となります。

1 「一定の取組」の証明書類

健康の維持増進及び疾病の予防への取組(「一定の取組」)を証明する書類には、次の内容が記載されている必要があります。

  • 氏名
  • 取組を行った年(平成29年1月1日以後に受診し、申告の対象となる年と同一の年に受診したものであること)
  • 事業を行った保険者、事業者若しくは市町村(特別区を含む)の名称又は診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名

詳しい内容については、外部リンクをご覧ください。

  • 「一定の取組」の証明書類について(厚生労働省ホームページ)(PDF形式)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

2 スイッチOTC医薬品を購入した際の領収書に基づく明細書

明細書の様式については、次の外部リンクからダウンロードしてください。

  • セルフメディケーション税制の明細書(国税庁ホームページ)(PDF形式)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

市民税課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
市民税課(賦課班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


所得控除

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