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公的年金からの市・県民税の特別徴収制度について

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ページ番号1007713  最終更新日 平成30年1月12日

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市・県民税のうち、公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金等)の所得に係る部分の市・県民税について、老齢基礎年金等(公的年金のうち日本年金機構等から支給を受けている年金)から引き落としをさせていただく制度です。
この制度によって、年金を支給する年金保険者(日本年金機構等)が特別徴収の対象となる市・県民税を公的年金から引き落としして市役所へ直接納入することとなるため、納税者は、市役所の窓口や金融機関等に出向く必要がなく、納め忘れもなくなります。

対象者

前年中に公的年金等の支払いを受けていた人で、各年度の4月1日に老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の人が対象となります。ただし、次の人は特別徴収の対象になりません。(特別徴収とならない場合の公的年金等に係る市・県民税は、納付書等により納付していただきます。)

対象とならない人

  1. 市・県民税の賦課期日(1月1日)以降に市外へ転出された人(※)
    ※平成28年10月から、特別徴収対象年金所得者が賦課期日後に市町村の区域外に転出した場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。
  2. 相模原市の介護保険料が公的年金から特別徴収されていない人
  3. 特別徴収される公的年金の年間給付額が18万円未満の人
  4. 特別徴収される市・県民税額が公的年金から引ききれない人
  5. その他特別徴収の方法によることが著しく困難であると認められる人

納め方

4月から翌年2月までの年6回(偶数月)に分けて、受給される公的年金から市・県民税が差し引かれます。

特別徴収が初年度の人(または再開する人)の場合

年税額の2分の1は、普通徴収(納付書を使って納める方法)により納付していただき、残りの2分の1の税額が10月以降に支給される公的年金から3回に分けて差し引かれます。

前年度から特別徴収が継続している人の場合

4月、6月、8月の各月に支給される公的年金からは、前年度分の年金所得にかかる年税額の6分の1ずつが差し引かれます。
10月、12月、2月の各月に支給される公的年金からは、年税額から4月、6月、8月に特別徴収された税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが差し引かれます。

なお、詳しくはこちらのモデルケースをご覧ください。

  • 公的年金からの特別徴収(モデルケース)(PDF 96.2KB)新しいウィンドウで開きます

特別徴収が中止となるとき

特別徴収されている人が年度の途中で、次のア~ウのいずれかに該当することとなった場合は、特別徴収を中止します。特別徴収されないこととなった残りの税額については、相模原市からお送りする納付書等により納付していただきます。

ア 対象とならない人1~5に記載されている理由が生じた場合
イ 4月1日以降、特別徴収される公的年金の受給資格を喪失した場合
ウ 公的年金から、市・県民税額を差し引くことができなかった場合

特別徴収が行われる公的年金

市・県民税の公的年金からの特別徴収は、相模原市の介護保険料が特別徴収されている老齢基礎年金等の公的年金(遺族年金、障害年金は除きます。)から行われます。

※「公的年金から特別徴収する」市・県民税は、公的年金等の所得に係る市・県民税となります。その他の所得に係る市・県民税は、納付書等の方法で納付いただきます。
※年度の途中で、給与からの特別徴収へ切替えることはできません。

よくある質問

  • 質問:市・県民税の公的年金からの特別徴収について、事前の手続は必要ですか。また、いままで通り納付書や口座振替による納税を選択できますか。
  • 回答:事前の手続きは必要ありません。また、本人の希望で納める方法を選択することはできません。

  • 質問:市・県民税の公的年金からの特別徴収の開始により、税負担が変わるのですか。
  • 回答:納付方法を変更するものであり新たな税負担を求めるものではありません。

  • 質問:年金の所得にかかる市・県民税を給与から特別徴収することはできますか。
  • 回答:給与から特別徴収することはできません。公的年金等の所得に係る市・県民税について、公的年金からの特別徴収の対象とならない場合は、納付書や口座振替による納付(普通徴収)になります。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
市民税課(賦課班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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