特別税額控除(定額減税)について
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税を行う」こととされました。これを踏まえ、個人住民税においては、令和6年度限り(一部令和7年度)の措置として「定額減税」の仕組みを設け、個人住民税所得割額から控除することとされました。
対象者
令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である所得割の納税義務者
(注) 均等割や利子割、配当割、株式等譲渡所得割、退職手当等に係る所得割からは控除されません。
減税額
次の金額の合計額となります。ただし、その合計額が納税義務者の所得割の額を超える場合には、所得割の額が限度となります。
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。) 1人につき1万円
(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除します。
定額減税後の徴収方法
(1)給与所得に係る特別徴収の場合
令和6年6月分は徴収せず、「定額減税後の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月で均した税額を徴収します。
(2) 公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合
「定額減税前の年税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除し、徴収します。(仮特別徴収税額からは控除しません。)
(3)普通徴収の場合
「定額減税前の年税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除し、徴収します。
その他の注意事項
(1)定額減税の額は、他の税額控除の額を控除した後の所得割の額から控除します。
(2)以下の額の算定の基礎となる令和6年度分の所得割の額は、定額減税の額を控除する前の所得割の額となるため、定額減税の影響はありません。
- 都道府県又は市区町村に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額
- 公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額
(3)所得税の特別税額控除(定額減税)の詳細については、ホームページの定額減税特設サイトをご覧ください。
(4)総務省 税制改正(地方税) 個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集など
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