給付金の税務上の取扱いについて
非課税及び差押禁止の収入となる給付金
次の給付金は、令和6年12月17日に公布・施行された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、差押禁止等及び非課税の収入となります。
- 相模原市定額減税補足給付金(不足額給付)【受付は終了しました】
- 令和6年度 相模原市物価高騰支援給付金(市民税非課税世帯分)【受付は終了しました】
課税対象収入となる給付金
次の給付金は、課税対象収入に該当します。ご自身が受け取った給付金が課税対象収入等に該当する場合は、市から送付した「支給決定通知」にその旨を記載しています。
- 令和6年度 相模原市物価高騰支援給付金(均等割のみ課税世帯分)【受付は終了しました】
つきましては確定申告の際は、支給決定通知に記載の「支給決定日」の年の一時所得としてご申告ください。
一時所得に区分される給付金等でも、一時所得の所得金額に計算上50万円の特別控除が適用されます。他の一時所得との合計額が50万円を超える場合は、課税の対象となる可能性があります。
詳細につきましては、相模原税務署(電話:042-756-8211)までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-851-3170(地域福祉推進班)
電話:042-707-7021(保護自立支援班)
電話:042-707-7196(非課税世帯等給付金班)
ファクス:042-759-4395
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