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火入れの実施を考えている方へ

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ページ番号1024808  最終更新日 令和4年2月9日

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火入れとは

原野、山岳、荒廃地、その他の土地において、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為です。

火入れには市町村の許可が必要です

「森林法第21条」及び「相模原市火入れに関する条例」の規定により、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行う場合は、相模原市長の許可が必要です。

火入れの許可が受けられる場合

「火入れ」の許可が受けられるのは、次の目的に該当する場合のみです。

1 造林のための地ごしらえ
2 開墾準備
3 害虫駆除
4 焼畑
5 採草地の改良

申請の方法

火入れの許可を申請する方は、火入れ予定期間の初日の10日前までに、相模原市長に申請してください。

必要書類

1 火入許可申請書
2 火入れを行う場所の位置図
3 火入れを行う区画が分かる図面

  • 火入許可申請書(様式)(Excel 32.5KB)新しいウィンドウで開きます

提出先

住所:〒252-5172 相模原市緑区中野633
電話番号:042-780-1401
担当課:相模原市役所 森林政策課
(土・日曜日、祝除く、午前8時30分~午後5時15分)

火入れに関する注意事項

火入れを行う方は「相模原市火入れに関する条例」を遵守してください。

  • 相模原市火入れに関する条例(PDF 102.1KB)新しいウィンドウで開きます

火入れを行ってはいけないとき

火入れの許可が出ている場合であっても、次のような状況になったときは火入れを延期又は中止してください。

  • 強風注意報、乾燥注意報、火災警報のいずれか1つでも発令された場合

また、火入れを実施している最中であっても、次のような状況になったときは速やかに消化し、火入れを中止してください。

  • 風勢等によって他に延焼する恐れがあると認められる場合
  • 強風注意報、乾燥注意報、火災警報のいずれか1つでも発令された場合

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このページに関するお問い合わせ

森林政策課
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館2階
電話:042-780-1401(林業振興班)
電話:042-780-5270(水源地域森林整備班)
ファクス:042-784-7474
森林政策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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