マンションの管理計画認定制度について
マンションの管理計画認定制度とは
管理組合は、自ら立てたマンションの管理に関する計画(管理計画)が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして地方公共団体から認定を受けることができる制度です。
申請の流れ
- 相模原市の独自基準に関する事前相談
事前確認申請の前に、本市独自基準に関する事前相談を住宅課までお願いします。防災に関する取組内容について確認します。 - 認定申請に係る決議
管理計画の認定の申請について、集会(総会)で決議しておく必要があります。 - 「管理計画認定手続支援サービス」により事前確認を申請
(公財)マンション管理センターが提供する「管理計画認定手続支援サービス(事前確認)」を利用し、管理計画認定制度の申請手続きをインターネット上の電子システム(オンライン上)で行ってください。
※事前確認の申請には手数料がかかる場合があります。依頼するマンション管理士等へお問い合わせください。
※「管理計画認定手続支援システム」の利用料については、(公財)マンション管理センターへお問い合わせください。 - 認定基準に適合しているか確認
(公財)マンション管理センターが国の認定基準に沿って申請内容を確認します。 - 「事前確認適合証」の発行
認定基準への適合状況を確認し、認定基準を満たすと認められたものはシステム上で事前確認適合証が発行され、(公財)マンション管理センターから事前確認の完了メールが届きます。 - 「管理計画認定手続支援サービス」により認定申請
「管理計画認定手続支援サービス」により、相模原市へ管理計画認定制度の申請手続きを行ってください。
※市独自基準に関する書類は、「管理計画認定手続支援サービス」には添付できません。
「第1号様式 表明保証書(第2条関係)」と「取組を実施していることが確認できる書類」は、相模原市に直接提出してください。- 申請手数料の納付
認定申請にあたり、手数料の納付が必要です。(5)の申請を確認しましたら、相模原市より申請者様(連絡先)に連絡し、申請手数料の納付についてお伝えします。
納付方法は2通りあります。- 住宅課窓口まで来庁いただき、市役所内の金融機関で納付する場合
事前に来庁される日時を担当者と調整してください。 - 納付書を郵送してご都合のよい金融機関で納付する場合
領収書の写しを住宅課まで送付してください。
- 住宅課窓口まで来庁いただき、市役所内の金融機関で納付する場合
- 手数料の納付を確認後、相模原市で申請内容の確認を開始します。
- 申請手数料の納付
- 申請内容の確認
申請内容について確認させていただく場合があります。 - 「認定通知書」の交付
内容に問題がなければ、相模原市から「認定通知書」を発行します。
「管理計画認定手続支援サービス」について
(公財)マンション管理センターが提供する「管理計画認定手続支援サービス」を利用して、事前確認や認定の申請を行ってください。
- 認定基準や必要書類等
認定に関する「マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」をご確認ください。
- その他、国交省で示されている標準管理規約や各種ガイドラインも参考にしてください。
認定基準
1.管理組合の運営
- 管理者等が定められていること
- 監事が選任されていること
- 集会が年一回以上開催されていること
2.管理規約
- 管理規約が作成されていること
- マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
- マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること
3.管理組合の経理
- 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
- 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
- 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の三ヶ月以上の滞納額が全体の一割以内であること
4.長期修繕計画の作成及び見直し等
- 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
- 長期修繕計画の作成または見直しが七年以内に行われていること
- 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が三十年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が二回以上含まれるように設定されていること
- 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
- 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
- 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
5.その他
- 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、一年に一回以上は内容の確認を行っていること
- 相模原市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること
- 防災計画の作成や防災訓練等 、 防災に向けた取組みを実施していること【市独自基準】
※市独自基準については、以下のいずれかの取り組みを実施していることを証する書類を提出してください。
- 防災計画を作成
- 自主防災組織を編成
- 災害時の対応マニュアルを作成
- 防災用品や医薬品等を備蓄
- 非常食や飲料水を備蓄
- 防災用名簿を作成
- 定期的に防災訓練を実施
- その他管理組合として実施する防災に関する取組
提出書類の例
- 防災訓練を実施している経過がわかる書類や居住者に対し周知した案内チラシなど
- 共用部に医薬品等や非常食、飲料水などの備蓄がある場合は、備蓄しているものがわかるリストや備蓄をしてることがわかる写真など
認定申請に係る手数料
マンション管理計画の認定申請手数料(新規・更新)
※新規・更新申請は、上記手数料に加えて、事前確認に係るマンション管理センター等への手数料がかかります。
- 長期修繕計画が1つの場合 3,600円
- 長期修繕計画が複数ある場合は、左欄手数料に1計画あたり次の額を加算 1,700円
変更内容 |
審査・手数料 |
長期修繕計画等が複数ある場合は、左欄手数料に1計画あたり次の額を加算 |
---|---|---|
管理組合の運営 |
3,800円 |
2,100円 |
管理規約 |
3,200円 |
2,100円 |
管理組合の経理 |
3,700円 |
2,200円 |
長期修繕計画 |
7,700円 |
4,000円 |
その他 |
2,400円 |
1,500円 |
防災対策(市独自基準) |
1,200円 |
600円 |
様式
-
認定申請書(別記様式第一号)(Word 18.1KB)
-
更新申請書(別記様式第一号の三)(Word 18.3KB)
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変更申請書(別記様式第一号の五)(Word 14.8KB)
-
第1号様式_表明保証書(第2条関係)(Word 21.0KB)
-
第2号様式_取下げ届出書(第3条関係)(Word 14.9KB)
-
第4号様式_管理取りやめ届(第5条関係)(Word 14.9KB)
-
第6号様式_改善報告書(第6条関係)(Word 14.8KB)
-
表明保証書(参考)※組合員名簿と居住者名簿関連(Word 14.9KB)
管理計画認定制度に関する相談窓口
管理計画認定制度等に関する相談窓口として、一般社団法人日本マンション管理士会連合会のマンション管理計画認定制度相談ダイヤルが開設されましたので、ご活用ください。
- 電話番号 :03-5801-0858
- 受付時間 :月曜から金曜 午前10時から午後5時(祝日、年末年始を除く)
- 相談内容 :マンション管理計画認定制度をはじめ改正マンション管理適正化法全般
- 電話対応者:原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員
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このページに関するお問い合わせ
住宅課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-9817(住宅政策班、空き家対策班)
電話:042-769-8256(市営住宅班)
ファクス:042-751-9674
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