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掲示が必要な喫煙・禁煙標識

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ページ番号1017887  最終更新日 令和2年6月3日

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望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が平成30年(2018年)7月に成立しました。
この改正法により、学校・病院等には令和元年(2019年)7月1日から敷地内原則禁煙(屋内全面禁煙)が、飲食店・職場等には令和2年(2020年)4月1日から屋内原則禁煙が義務づけられました。
喫煙をすることができる場所を設ける際は、法に基づき、施設の主な出入口付近と喫煙室の出入口の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。
また、禁煙の場合も、神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例に基づき、出入口に標識を掲示する必要があります。

喫煙専用室(第二種施設の屋内に基準を満たした喫煙専用室を設置した場合)

施設の一部に喫煙専用室を備えていることを示す標識(施設の出入口に掲示) 〈標識1〉

画像01

  • 標識1のダウンロード (PDF 898.5KB)新しいウィンドウで開きます

喫煙室のタイプが喫煙専用室であることを示す標識(喫煙室の出入口に掲示)

画像02

  • 標識2のダウンロード (PDF 903.4KB)新しいウィンドウで開きます

加熱式たばこ専用喫煙室(第二種施設の屋内に加熱式たばこ専用喫煙室を設置した場合)

施設の一部に加熱式たばこ専用喫煙室を備えていることを示す標識(施設の出入口に掲示)〈標識3〉

画像03

  • 標識3のダウンロード (PDF 907.3KB)新しいウィンドウで開きます

喫煙室のタイプが加熱式たばこ専用喫煙室であることを示す標識(喫煙室の出入口に掲示)〈標識4〉

画像4

  • 標識4のダウンロード (PDF 911.1KB)新しいウィンドウで開きます

施設の一部に喫煙室がある、喫煙を主目的とするシガーバー等

施設の一部に喫煙目的室を備えていることを示す標識(施設の出入口に掲示)〈標識5〉

画像05

  • 標識5のダウンロード (PDF 880.5KB)新しいウィンドウで開きます

喫煙室のタイプが喫煙目的室であることを示す標識(喫煙室の出入口に掲示)〈標識6〉

画像06

  • 標識6のダウンロード (PDF 877.0KB)新しいウィンドウで開きます

施設全体で喫煙ができる、喫煙を主目的とするシガーバー等

施設全体が喫煙目的室となっていることを示す標識(施設の出入口に掲示)〈標識7〉

画像07

  • 標識7のダウンロード (PDF 885.7KB)新しいウィンドウで開きます

施設の一部に喫煙室があるたばこ販売店

施設の一部に喫煙目的室を備えていることを示す標識(施設の出入口に掲示)〈標識8〉

画像08

  • 標識8のダウンロード (PDF 879.6KB)新しいウィンドウで開きます

喫煙室のタイプが喫煙目的室であることを示す標識(喫煙室の出入口に掲示)〈標識9〉

画像09

  • 標識9のダウンロード (PDF 876.9KB)新しいウィンドウで開きます

施設全体で喫煙ができるたばこ販売店

施設全体が喫煙目的室となっていることを示す標識(施設の出入口に掲示)〈標識10〉

画像10

  • 標識10のダウンロード (PDF 878.9KB)新しいウィンドウで開きます

公衆喫煙所

その場所が公衆喫煙所であることを示す標識〈標識11〉

画像11

  • 標識11のダウンロード (PDF 894.9KB)新しいウィンドウで開きます

店内の一部に喫煙可能室(飲食可)を設置する既存の小規模な飲食店 ※相模原市への届出が必要

施設の一部に喫煙可能室(飲食可)を備えていることを示す標識(施設の出入口に掲示)〈標識12〉

画像12

  • 標識12のダウンロード (PDF 882.2KB)新しいウィンドウで開きます

喫煙室のタイプが喫煙可能室(飲食可)であることを示す標識(喫煙室の出入口に掲示)〈標識13〉

画像13

  • 標識13のダウンロード (PDF 881.7KB)新しいウィンドウで開きます

店内全体で喫煙可能(喫煙可能店)とする既存の小規模な飲食店 ※相模原市への届出が必要

施設全体が喫煙可能室となっていることを示す標識(施設の出入口に掲示)〈標識14〉

画像14

  • 標識14のダウンロード (PDF 882.5KB)新しいウィンドウで開きます

特定屋外喫煙場所(第一種施設の敷地内に必要な措置をとった特定屋外喫煙場所を設置した場合)

特定屋外喫煙場所であることを示す標識〈標識15〉

画像15

  • 標識15のダウンロード (PDF 843.0KB)新しいウィンドウで開きます

禁煙

禁煙の標識〈標識16〉
禁煙の場合でも、神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例に基づき、出入口に禁煙の標識を掲示する必要があります。
詳しくは神奈川県のホームページをご確認ください。

  • 神奈川県のホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

画像16

  • 標識のダウンロード(神奈川県公共的施設における受動喫煙防止対策条例に基づく標識) (PDF 25.5KB)新しいウィンドウで開きます

画像17

  • 標識のダウンロード(厚生労働省作成) (PDF 838.7KB)新しいウィンドウで開きます

標識の多言語について

標識の多言語表記です。必要に応じてご活用ください。

  • 日本語・英語・韓国語・中国語の対訳表 (PDF 307.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • スペイン語・ポルトガル語・タガログ語・ロシア語・イタリア語・フランス語の対訳表 (PDF 43.2KB)新しいウィンドウで開きます

敷地内禁煙の標識

  • (1)学校敷地内禁煙(たて) (PDF 73.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • (2)学校敷地内禁煙(よこ) (PDF 70.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • (3)保育園敷地内禁煙 (PDF 70.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • (4)幼稚園敷地内禁煙 (PDF 70.9KB)新しいウィンドウで開きます

関連ホームページ

  • たばこに関連する法律・条例
  • 既存の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)に対する経過措置と届出

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このページに関するお問い合わせ

健康増進課(健康づくり班 受動喫煙対策担当)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8055 ファクス:042-750-3066
健康増進課(健康づくり班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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