子育て世帯訪問支援事業
事業概要
出産後間もない産婦のいる世帯や幼いきょうだい等の世話をするヤングケアラーのいる世帯等に対し、家事支援事業者がご自宅を訪問し、日常的に行う必要がある家事の支援を行います。
対象者
相模原市に住民登録があり、次のいずれかに該当する人
- 出生後1年以内の乳児と同居し、養育している人で、心身の不調等により家事が困難又は家事を行う者が他にいない等の理由により支援が必要な人 ※(2)の場合を除く
- 出生後1年以内の多胎児(ふたごやみつご等)と同居し養育している人
- ヤングケアラーや子どもを養育している人の疾病等、市長が特に家事支援が必要と認めた人
サービス内容
食事の準備・後片付け、衣類の洗濯・補修、居室等の掃除・整理整頓、生活必需品の買い物、その他日常的に行う必要がある家事の支援
※換気扇やエアコンの掃除、床のワックスがけなど大掃除や大規模なハウスクリーニングの内容は対象になりません。
- 利用日 月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く)午前9時~午後5時
- 利用場所 利用者の自宅
利用回数
- 出生後1年以内の乳児と同居し、養育している人は、20回まで
- 出生後1年以内の多胎児(ふたごやみつご等)と同居し、養育している人は、30回まで
- ヤングケアラーや子どもを養育している人の疾病等、市長が特に家事支援が必要と認めた人は、必要な期間中、年に48回まで
※1回あたり2時間以内、1日2回まで
利用方法
1.出産後1年以内の乳児、2.出生後1年以内の多胎児と同居し、養育している人
- 次の必要書類を窓口または郵送で提出 ※出産後に提出してください。
必要書類
全員必須のもの
該当の世帯のみ追加提出が必要なもの
- 市民税非課税世帯(利用者と生計を一にする別居の配偶者を含む)で次に該当する世帯
1月~6月の申請で前年1月1日時点で相模原市に住民登録がない人がいる場合または7月~12月の申請でその年の1月1日時点で相模原市に住民登録がない人がいる場合は、以下の通り1月1日時点で相模原市に住民登録がない人の分の市・県民税課税証明書の写しを提出する必要があります。- 4月~6月の申請:前年度の市・県民税課税証明書等(写)
- 7月~翌年3月の申請:当該年度の市・県民税課税証明書等(写)
- 生活保護受給者証(写)
窓口提出の場合 お住まいの地区を担当する子育て支援センターへご提出ください。
郵送の場合 次の宛先に送付してください。
〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
こども家庭課 保健事業班 子育て世帯訪問支援事業担当 宛
- こども家庭課より承認通知書兼利用管理表が届く ※申請を受理してから1週間程度かかります。
- 利用を希望する事業者に予約手続き
- サービス担当者が自宅へ訪問し、サービスを実施
- サービス終了時、サービス担当者へ利用料を支払い
※2回目以降の利用は、3.~5.の手順のみとなります
3.ヤングケアラーや子どもを養育している人の疾病等、市長が特に家事支援が必要と認めた人
お住まいの地区を担当する子育て支援センターへご相談ください。
- 緑区 緑子育て支援センター 電話 042-775-8815
- 中央区 中央子育て支援センター 電話 042-769-9221
- 南区 南子育て支援センター 電話 042-701-7700
事業者および利用料金一覧(令和7年4月1日現在)
-
事業者一覧表(PDF 237.2KB)
※市から承認通知書兼利用管理表が届いてから、利用予約を行ってください。
利用料金(自己負担額)について(対象により異なります)
- 出生後1年以内の乳児と同居し、養育している人
- 出生後1年以内の多胎児(ふたごやみつご等)と同居し、養育している人
基本利用料金1回2時間あたり6,300円のうち1,800円が利用料金として自己負担となります(市民税非課税世帯は900円、生活保護世帯は0円)。 - ヤングケアラーや子どもを養育している人の疾病等、市長が特に家事支援が必要と認めた人
基本利用料金1回2時間あたり6,300円のうち500円が利用料金として自己負担となります(市民税非課税世帯、生活保護世帯は0円)。
ただし、各事業者が設定する利用料金が基本利用料金6,300円を超えるダスキンについては6,300円との差額を利用料金(自己負担
額)に上乗せします(各事業者の欄には上乗せ後の額を記載しています)。
ご利用になる方への注意事項
- キャンセル料やサービス担当者が訪問する際の駐車場代、買い物の際の交通費、その他実費が生じる場合があります。予約時に事業者へ確認の上、利用してください。
- 土日祝、年末年始の利用については、各事業者と相談してください。ただし、休日対応による利用料金の加算が発生する場合があります。
- 利用料金は、利用決定日時点での所得状況に応じて決まります。非課税の申告漏れ等ないよう注意してください。
- 利用希望が重なった場合や、派遣できるサービス担当者がいない場合等、ご希望日時に利用できないことがあります。
- 原則として、保護者が外出等で不在にする場合は訪問できません。
- 天災等やむを得ない事情がある場合、サービス担当者の派遣を中止することがあります。
- 事業者一覧は変更となる場合がありますので、最新情報は市ホームページを確認してください。
- 利用申請書兼同意書に記載した内容に変更が生じた際は、速やかに変更届を提出してください(利用日時の変更等については直接利用事業者に連絡してください)。
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このページに関するお問い合わせ
こども家庭課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-9811 ファクス:042-759-4395
こども家庭課(家庭福祉班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
こども家庭課(保健事業班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8345 ファクス:042-759-4395
こども家庭課(保健事業班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム