住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記
令和元年11月5日(火曜日)から、申請により、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。
婚姻等で氏に変更があった場合に、従来称していた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。
また、このことに伴い、印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)が記載され、住民票等に記載した旧氏(旧姓)での印鑑登録が可能となります。
記載を希望する方は、各区役所区民課、まちづくりセンター等で申請してください。
旧氏(旧姓)とは
その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことです。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏(旧姓)
- 記載できる旧氏(旧姓)は1人1つだけです。
- 旧氏(旧姓)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から任意に選ぶことができます。
- 一度記載した旧氏(旧姓)は婚姻等により氏が変更されていても引き続き併記されます。
- 旧氏(旧姓)は、他市町村に転入しても引き続き記載ができます。
- 旧氏(旧姓)併記を削除することも可能です。ただし、旧氏(旧姓)を削除した場合、その後旧氏を再度申請する場合、制限がかかります。
申請窓口
各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所、牧野連絡所、佐野川連絡所
持ち物
- 旧氏が記載された戸籍謄本等(旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの、すべての戸籍謄本等)
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 旧氏の印鑑(登録希望者のみ)
令和7年5月26日以降に旧氏と併せて旧氏の振り仮名の記載を請求する場合
上記の戸籍謄抄本や除籍謄抄本に旧氏の振り仮名の記載がない場合には、その読み方が通用していること又は使用していたことを証する書面(銀行口座の名義が記載された預金通帳の写しや旧姓欄の記載があるパスポート等)を添付してください。
※旧氏の振り仮名の記載があった場合でも、旧氏記載の請求者が除籍になった時点で筆頭者による氏の振り仮名の届出がされていない場合は、上記疎明資料が必要です。
例
令和7年7月7日:婚姻により戸籍Aから除籍
令和7年7月14日:戸籍Aの氏の振り仮名届出
令和7年7月21日:旧氏の振り仮名記載の請求
例の場合は、その読み方が通用していること又は使用していたことを証する書面が必要です。
詳しくは総務省ホームページをご覧ください
住民票の旧氏の振り仮名の記載については、次のリンク先をご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
緑区役所区民課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎2階
電話:042-775-8803(住民基本台帳班・調整班)
電話:042-775-8804(戸籍班)
ファクス:042-770-7008
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電話:042-769-8337(戸籍班)
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ファクス:042-769-7037
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電話:042-749-2132(戸籍班)
ファクス:042-749-2255
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