相模原市創業支援融資制度について
相模原市創業支援融資制度とは
市内で創業する際に必要な資金の融資を、市と金融機関が協力して行うものです。市が利子の一部を負担することで、比較的低利な融資が受けられます(利子補給制度)。ご利用にあたっては、事前に市融資制度取扱金融機関にご相談ください。
相模原市創業支援融資制度の対象者
「これから創業する個人」または「創業して5年未満の中小企業者」で、次の要件1~4のすべてに該当するものが対象です。
1 次のいずれかに該当する場合
(1)現在事業を行っていない場合で、次のいずれかに該当する場合
- 1カ月以内に新たに中小企業者として個人事業を市内で開業予定の場合
- 2カ月以内に新たに中小企業者として会社を設立し市内で事業を開始する場合
※認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合は、6カ月以内に開業予定の場合
(2)開業時に別の事業を行っていなかったもので、市内で事業を営む次のいずれかに該当するもの
- 事業を開始してから5年未満の個人
- 会社を設立してから5年未満の中小企業者である法人
- 事業を開始してから5年未満の個人(創業者)が、中小企業者として法人成りをしたもの(創業から5年以内)
(3)分社化したもので、次のいずれかに該当するもの
- 分社化し市内で事業を開始する中小企業者である法人
- 分社化し5年を経過していない市内で事業を営む中小企業者である法人
2 税務申告義務を怠っていないこと。
3 行政庁の許認可等を必要とする事業を営むものについては、その許認可等を得ていること。 または取得が確実である見通しがあること。
4 神奈川県信用保証協会の創業関連保証またはスタートアップ創出促進保証を付していること。
利子補給制度
市負担利率の利子を市が金融機関に対し支払うことで、利用者の利息負担を軽減します。
ただし、市外転出により事業実態が市内からなくなった場合や、融資制度から逸脱する条件変更をされた場合には、利子補給が停止いたしますので、あらかじめご承知おきください。
融資利率-市負担利率=利用者負担利率
- 利用者負担利率:0.6%以内(認定特定創業支援等事業による支援を受けた方の場合は0.4%以内)
- 融資利率:2.1%
- 市負担利率:1.5%(認定特定創業支援等事業による支援を受けた方の場合は1.7%)
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このページに関するお問い合わせ
産業支援・雇用対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9255(金融・商業支援班)
電話:042-707-7154(ロボット・企業支援班)
電話:042-769-8238(雇用対策班)
ファクス:042-754-1064
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