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産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書

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ページ番号1011758

産業廃棄物を排出する事業者は、事業場ごとに、その前年度1年間に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況を廃棄物指導課へ報告してください。

提出について

(注)電子マニフェストを活用する場合は、情報処理センターが集計して報告するため、事業者自ら報告する必要はありません。

対象期間

提出年前年の4月1日から提出年の3月31日まで マニフェスト交付分

提出期限

毎年6月30日
※新型コロナウィルス感染症に対処するため、令和2年度は10月31日まで

提出方法

報告書(様式)に記入の上、持参又は郵送で提出してください。

  • EメールやCD-R等の電子媒体、ファクスでの報告は出来ません。
  • この他、詳しくは下記の「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書に関するQ&A」をご覧ください。

提出先

〒252-5277
中央区中央2-11-15
相模原市役所 環境経済局 資源循環部 廃棄物指導課
マニフェスト交付等状況報告担当行き

提出書類

  • 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 (PDF 9.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 (Excel 39.0KB)新しいウィンドウで開きます

記載例と記載上の注意事項をよくご覧になり提出をお願いします。

  • 記載例 (PDF 66.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 記載注意事項 (PDF 99.7KB)新しいウィンドウで開きます

報告書に関するQ&A

提出対象者や提出方法など、よくある質問をまとめました。各事業者からの照会等を踏まえ、Q&Aも改訂しています。

  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書に関するQ&A (PDF 61.8KB)新しいウィンドウで開きます

電子マニフェスト導入のごあんない

電子マニフェスト制度とは、従来の紙マニフェストの替わりに、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する情報処理センターにパソコンや携帯電話などから電子化したマニフェスト情報を登録し、情報のやり取りをするものです。

電子マニフェストの主なメリット

  • システムが登録項目の入力を確認するので、記載漏れがチェックされます。
  • 運搬終了・処分終了の報告の有無を電子メールや一覧表等で確実に確認ができます。
  • マニフェストの写しを保存するスペースが不要になります。
  • 頻繁に利用するマニフェスト情報はパターン記録が可能なため簡単に登録ができます。
  • 「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書」は、情報センターが報告するので、排出事業者からの報告は不要です。

電子マニフェストを導入している処理業者

電子マニフェストを利用する場合は、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が情報処理センターに加入手続きをする必要があります。電子マニフェストを導入している処理業者は、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団のホームページから検索できます。

  • 産廃情報ネットさんぱいくん(公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団のホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

電子マニフェストの問い合わせ先

  • 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 情報処理センター
    電話 0800-800-9023(フリーアクセス、通話料無料)
    ファクス 03-5275-7112
    ※IP電話、一部の携帯電話・PHS等、フリーアクセスがご利用できない場合は、03-5275-7023までおかけください。

  • 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

廃棄物指導課(適正指導班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館6階
電話:042-769-8358 ファクス:042-769-4445
廃棄物指導課(適正指導班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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