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道路用地の取得に向けた「代替地登録制度」の実施について

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ページ番号1035899  最終更新日 令和8年8月1日

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代替地登録制度について

現在、相模原市では、現在橋本駅周辺のまちづくりに向けて都市計画道路の整備を進めており、道路用地として土地をお譲りいただく人の移転先となる代替地を募集する「代替地登録制度」を実施しています。
代替地としてお譲りいただける土地がある地権者におかれましては、当制度に基づき、土地情報をご登録ください。
(注)当制度は、橋本駅周辺のまちづくり(都市計画道路の整備)における用地取得において実施するものです。

  • 制度のお知らせ(PDF 644.2 KB)新しいウィンドウで開きます

募集している土地

  • 1区画あたり概ね100平方メートル以上の土地であること。
  • 原則として、更地であること。
    • 土地に建物がある場合はご相談ください。
    • 登記簿に記載されている地目については、特に制限はありません。
  • 原則として、所有権以外の権利が設定されていないこと。
    • ただし、土地の引き渡しまでに所有権以外の権利が抹消される見込みである場合は、問題ありません。
  • 市街化区域にあって、公道等に接しており、概ね正方形又は長方形の土地であること。
  • 所有権や面積、境界が明確であり、争いが生じていないこと。

申請できる人

  • 申請する土地の登記名義人
  • 登記名義人から委任を受けた人(委任状が必要となります)
    ただし、次のいずれにも該当しない場合とします。
    1. 申請者が個人である場合には、その者が、相模原市暴力団排除条例(平成23年相模原市条例第31号。以下「市排除条例」という。)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められるとき、又は、法人等(法人又は団体をいう。)である場合には、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等と認められるとき。
    2. 申請者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。以下「県排除条例」という。)第23条第1項に違反したと認められるとき。
    3. 申請者が、県排除条例第23条第2項に違反したと認められるとき。
    4. 申請者が、市排除条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの、又は申請者の支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者が、暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであると認められるとき。

登録制度の流れ

登録制度の流れ説明図。以下本文で詳細を記載。

  • 制度の流れ(PDF 267.5 KB)新しいウィンドウで開きます

土地の募集から売買までの流れ

1.土地情報の募集

市が代替地となる土地を募集し、申請のあった土地を集約して管理します。

申請手続きの流れ
  1. 代替地の提供者から相模原市へ: 「登録申請書(第1号様式)」を提出します。
  2. 相模原市から代替地の提供者へ: 審査のうえ、支障がなければ登録を通知します。
注意事項
  • 土地の情報は市が適切に管理します。
  • 登録した土地の状況に変化があった場合や、登録を取り消したい場合などは、「取消・変更申請書(第6号様式)」を市に提出してください。

2.土地情報の提供

道路用地の地権者から代替地の取得希望があった際、市から土地情報を紹介します。

取得希望の流れ
  1. 道路用地の地権者から相模原市へ: 代替地の取得希望を伝えます。
  2. 相模原市から道路用地の地権者へ: 登録のある土地情報を紹介します。

3.相談・協議

相模原市を含む関係者全員(相模原市、道路用地の地権者、代替地の提供者)で、土地の引き渡し条件等について話し合いを行います。

4.契約

関係者間の合意のもと、土地の引き渡しに関する契約手続きを行います。
(注)3の相談・協議の結果、権利者の皆様と代替地の提供者の「2者間」で契約する場合も想定されます。

契約に伴う土地とお金のやり取り(相模原市が仲介する場合)

関係者間で行われる土地の移転と、補償金・代金の流れは次のとおりです。

1. 土地の移転
  • 道路用地の提供: 道路用地の地権者から相模原市へ、道路用地を引き渡します。
  • 代替地の移転: 代替地の提供者から相模原市を経由して、道路用地の地権者へ代替地を引き渡します。
2. 金銭のやり取り
  • 土地代金の支払い: 相模原市から代替地の提供者へ、土地代金を支払います。
    • この土地代金は、道路用地の地権者に対する補償金を土地代金に充当したものです。
  • 補償金の支払い: 相模原市から道路用地の地権者へ、補償金を支払います。
    • この補償金は、代替地の提供者に支払った補償金の残額です。

注意事項

  • 登録された土地の売買が確約されるものではありません。
  • 登録された土地の維持管理は市は行いませんので、土地の所有者(登録を受けた人)が引き続き土地を管理してください。
  • 代替地登録申請書(第1号様式)をご提出後、必要に応じて市から問い合わせさせていただく場合があります。
  • 登録した土地の状況に変化が生じる場合や、所有権の移転が見込まれる場合などは、可能な限り事前に市にご一報ください。

申請にあたって

  • 登録申請にあたっては、「申請の手引き」をご参照ください。
  • 相模原市代替地登録制度 申請の手引き(PDF 1020.1 KB)新しいウィンドウで開きます

各種様式等

紙媒体をご希望の場合は、リニア拠点整備事務所にご連絡ください。
データをご活用の場合は次のリンクよりダウンロードしてください。

  • 代替地登録申請書(第1号様式)(Word 21.9 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 替地登録申請書(第1号様式)【記入例】(PDF 169.0 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 暴力団員に該当しないことの誓約書及び同意書(Word 17.3 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 委任状(Word 17.1 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 委任状【記入例】(PDF 245.6 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 登録代替地取消・変更申請書(第6号様式)(Word 21.1 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 登録代替地取消・変更申請書(第6号様式)【記入例】(PDF 159.7 KB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市橋本駅周辺整備推進事業に係る道路用地取得に伴う代替地登録制度実施要綱(PDF 86.8 KB)新しいウィンドウで開きます

書類の提出先

リニア拠点整備事務所
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎5階
(注)メールでご提出される場合は、リニア拠点整備事務所(042-703-0405)にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

リニア拠点整備事務所
(事業対策班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-704-8910 ファクス:042-754-8490
(用地補償班)
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎5階
電話:042-703-0405 ファクス:042-700-7002
リニア拠点整備事務所へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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