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現在の位置:  トップページ > 市政情報 > まちづくり・環境 > まちづくり > 土地・開発・建築・都市景観 > 屋外広告物 > 屋外広告物に関するよくある質問 > 1.屋外広告物全般について


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1.屋外広告物全般について

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ページ番号1014673  最終更新日 令和5年4月1日

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Q1-1 屋外広告物とは何ですか?

A1-1

屋外広告物法により

  • 常時又は一定の期間継続して表示されるもの。
  • 屋外で表示されるもの。
  • 公衆に表示されるもの。
  • 看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの。

と定められています。これら4つの要件をすべて満たすものは「屋外広告物」になります。

Q1-2 営利目的でなくても規制されますか?

A1-2

営利・非営利に関わらず、条例の規制を受けます。

Q1-3 個人の家の表札などの自家用の小さいものも屋外広告物にあたりますか?

A1-3

屋外広告物に該当します。ただし、自家(自己)用広告物の小規模のものは、条例の定めにより、市長の許可を受けずに表示(設置)することができます。

Q1-4 自家(自己)用広告物とは何ですか?

A1-4

自家(自己)用広告物とは、自己の住宅又はその敷地内に、自己の住所、氏名等を表示するもの及び自己の店舗、営業所、事業所又はこれらの敷地内に自己の所在、名称、営業内容等を表示する広告物をいいます。

Q1-5 規制の対象から除外されるとは、屋外広告物条例の規制を受けないということですか?

A1-5

許可手続き、禁止規定、許可基準の全部または一部の適用が除外されるということです。
なお、許可手続き等の適用が除外された屋外広告物であっても、表示者や管理者は、補修など必要な管理を行い、看板を良好な状態に保つ義務があります。看板落下等の事故を防ぐため、日常的な点検をお願いします。

Q1-6 広告ならば何でも屋外広告物条例の規制を受けますか?

A1-6

次のような物は、屋外広告物の要件を満たさないため、屋外広告物条例の規制を受けません。

  • 街頭で配布するビラ
  • スピーカーから流す音響
  • サーチライト・イルミネーション(文字等を表示しないもの)
  • ショーウインドウ

Q1-7 営業時間中だけ表示している看板も規制されますか?

A1-7

営業時間中だけでも、毎営業日出せば「一定の期間継続して」掲出となるため、屋外広告物条例の規制を受けます。

Q1-8 許可が必要な広告物は、どのような規制を受けますか?

A1-8

許可地域ごとに、高さ・面積・色彩・照明装置などの規制がかかります。
次のリンクページの「屋外広告物条例のしおり」をご覧ください。

  • 屋外広告物の手続き

Q1-9 許可地域・禁止地域はどうやって調べられますか?

A1-9

次のページからお調べいただけます。

  • さがみはら地図情報(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

Q1-10 自分の土地に看板を表示するのに、許可手続きは必要ですか?

A1-10

許可手続きが必要です。ただし、自家(自己)用広告物で、表示面積の合計が10平方メートルまでは、許可手続き、禁止規定、許可基準の適用が除外になります。

Q1-11 自分の店に表示する看板に、許可はいりますか?

A1-11

自家(自己)用広告物で表示面積の合計が10平方メートル(禁止地域においては5平方メートル)を超える場合は、許可が必要です。

Q1-12 店舗の土地・区画を借りている場合(テナント等)、「自己の店舗」になりますか?

A1-12

店舗の土地・区画を借りて営業や事業を行なっている場所であれば、土地・建物の所有権の有無に関わらず、自己の店舗になります。

Q1-13 複数のテナントが入居する一つのビルで各テナントがそれぞれ自家(自己)用広告物を表示する場合、自家(自己)用広告物の適用除外の考え方はどうなりますか?

A1-13

テナントごとに屋外広告物を管理している場合、テナントごとの自家(自己)用広告物で、表示面積の合計が10平方メートル(禁止地域においては5平方メートル)までは、許可手続き、禁止規定、許可基準の適用が除外になります。
ビル全体の広告物をまとめて管理している場合は、ビル全体の屋外広告の表示面積の合計が10平方メートル(禁止地域においては5平方メートル)までは、許可手続き、禁止規定、許可基準の適用が除外になります。

Q1-14 壁面利用広告物は、テナントごとに基準いっぱいの面積を表示できますか?

A1-14

壁面利用広告物の許可基準面積は、一の建築物の一壁面あたりの基準です。テナントごとではありません。

Q1-15 現在表示されている屋外広告物の許可が出ているか知りたい。

A1-15

屋外広告物の許可状況については、個人及び法人の情報が含まれていることから原則として第三者への情報提供は行っていません。

Q1-16 現在許可を受けている屋外広告物が表示されている建築物の建て替え計画があるが、屋外広告物の手続きはどうしたらよいですか?

A1-16

建築物の建て替えに合わせて、許可を受けている屋外広告物を除却する場合は除却(滅失)の届出を行ってください。
また、建て替え後の建築物に新たに屋外広告物を表示しようとする場合は、市長の許可を受けなければなりません。

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このページに関するお問い合わせ

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住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8253(建築指導班)
電話:042-769-8252(耐震推進班)
電話:042-769-9252(景観広告班)
ファクス:042-757-6859
建築政策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


屋外広告物に関するよくある質問

目次

  • 1.屋外広告物全般について
  • 2.許可申請手続きについて
  • 3.継続許可申請手続きについて
  • 4.屋外広告業について


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