国民健康保険・年金 よくある質問

質問【国保・給付】葬祭費とはどのようなものですか。
回答
加入者が死亡したとき、葬祭を行った人に対して5万円を支給するものです。なお、この支給は死亡ではなく「葬祭」に対してされるものです。葬祭(告別式等・火葬のみの場合も含む)をおこなっていない場合は申請できません。
提出書類
- 国民健康保険葬祭費支給申請書
申請期間
- 葬祭後お早めに(時効は葬祭後2年)
申請窓口
- 国保年金課
- 各区役所区民課(中央区役所を除く)
- 各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)
- 各出張所
申請者
- 葬祭者
申請方法
- 窓口にて直接(郵送でも可)
受付時間
- 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
- 第2・第4土曜日 午前8時30分から正午まで
(注)第2・第4土曜日は、国保年金課、区役所区民課(中央区役所を除く)のみ開庁しています。
休日
- 土曜日、日曜日、祝休日
- 12月29日から1月3日まで
必要なもの
- 預金通帳など振込先の分かるもの
- 死亡者の保険証(返却済みの場合は不要)
- 葬祭費用の領収書の写し、または会葬礼状の写し
注意事項
- 申請してから支給されるまで受付日が1日から15日の場合は、支給日は翌月20日以降になります。受付日が16日から月末の場合は、支給日は翌月末日以降になります。
- 交通事故などで死亡した場合には、損害保険などから支給されることがあります。この場合は、葬祭費は支給されないことがありますので、相模原市国保年金課へ連絡してください。
関連ページ
最終更新日: 2021年2月24日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
国保年金課(給付班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター 電話:042-707-8111
ファクス:042-751-5444
国保年金課(給付班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム