戸籍・住民票・印鑑登録・マイナンバーカード・電子証明書 よくある質問
質問世帯の変更や世帯主の変更があったときはどうしたらいいですか。【世帯変更届】
回答
世帯主を変えたり、世帯を分けたり、合併するなど、世帯に変更のあった場合は、変更のあった日から14日以内に区役所区民課・まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)・出張所に届出をしてください。
提出書類
世帯変更届(住民異動届をご利用ください。)
届出期間
変更のあった日から14日以内
届出窓口
- 区役所区民課(3カ所)
- まちづくりセンター(14カ所) ※橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く
- 出張所(4カ所)
- 牧野連絡所
- 佐野川連絡所
届出人
- 本人
- 世帯主または世帯員
- 代理人
届出方法
窓口へお越しください。
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時まで(12月29日から1月3日までを除く)
(注)区役所区民課では第2・第4土曜日の午前8時30分から正午までにおいても受付を行っております。
必要なもの
- 本人確認できるもの(免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのものは1点、健康保険資格確認書又は健康保険被保険者証(有効期限内のもの)、年金手帳等の書類は2点)
※本人確認できるものを提示できない時は、口頭での質問により補充的に本人確認することがありますので、ご協力ください。 - 代理人の場合は、本人が作成した委任状が必要です。
- 国民健康保険資格確認書(被保険者証)
- 新たに外国人住民の世帯主と世帯を同一にする外国人住民は、世帯主との家族関係を確認できる書類(例:出生証明書、結婚証明書)の原本が必要です。また、住民票に記載している氏名と、その書類の原本の氏名が不一致(例えば、住民票に記載されている氏名がアルファベット表記で、持参した書類の氏名が漢字表記)の場合は、書類の原本に加えてパスポートもご用意ください。なお、書類の原本が外国語の場合は、訳文を添付してください。
注意事項
- 代理人が届ける場合は、届出内容を本人によく確認してください。(異動日・続柄・生年月日など)
- 新たに外国人住民の世帯主と世帯を同一にする外国人住民は、世帯主との家族関係を確認できる書類(例:出生証明書、結婚証明書)の原本が必要です。また、住民票に記載している氏名と、その証明書の氏名が不一致(例えば、アルファベット氏名と漢字氏名)の場合は、パスポートもご用意ください。なお、書類が外国語の場合は、訳文を添付してください。
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最終更新日: 2025年8月29日
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電話:042-775-8804(戸籍班)
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電話:042-769-8337(戸籍班)
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ファクス:042-749-2255
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